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不動産譲渡の諸費用、年越し

25年末に土地の売買をする予定です。(売主) もし買主の都合で、売買契約が年越しになった場合は、翌年度26年分の確定申告(27年2-3月)の対象になるのでしょうが・・・ 建物解体費・登記代行費用・市役所の書類などの諸費用は支払い済みで25年付けの領収書になっています。 27年に行う確定申告の諸費用控除には差し支えないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • ma-fuji
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回答No.2

>27年に行う確定申告の諸費用控除には差し支えないでしょうか? 問題ありません。 なお、譲渡の日は、土地の引き渡しをした日、もしくは売買契約を結んだ日で、どちらか選択できます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm

CHIEMONJU
質問者

お礼

ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>売買契約が年越しになった場合は、翌年度26年分の確定申告… お金の受け渡しがいつであったかではなく、移転登記の完了した日が基準になります。 >諸費用は支払い済みで25年付けの領収書になっています… その移転登記のために要した支払である以上、年をまたいだことは別に問題ではありません。 例えば、10年、20年前に買った株を今年売ったとしても、10年前、20年前の買値やそのとき証券会社に払った手数料、消費税などはすべて取得費と見なされますの。

CHIEMONJU
質問者

補足

>お金の受け渡しがいつであったかではなく、移転登記の完了した日が基準になります。 →それは市役所の固定資産税の基準日ではありませんか??(1月1日の登記者に課税) 所得税は、12/31までに代金領収(譲渡所得)があれば、25年分として申告なのではないでしょうか? 買主が「まあいいや」と言って、法務局への登記を先延ばしされると、ややこしくなりますね。 確定申告はできない、固定資産税は売主の方へ請求が来る・・・。

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