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告知義務違反になりますか?

(経緯) 平成24年4月に生命保険(三井生命)に入りました。 今年の4月に受けた人間ドックで腫瘍が見つから、精密検査の結果手術をするなりました この時点では確定診断がされす、腫瘍が良性か悪性か分かりませんでした 10月2日に開腹手術を受け、膵臓の2/3を切除しました、生検検査の結果で悪性と確定しました 給付金を申請したところ、加入して間もないという事で調査が入り、先日、調査員とも面談して 病気の経緯と病院への調査のための委任状を書きました、現在は調査中です。 (質問) 特に問題はないと思っていましたが、告知書のコピーが出てきたので見てみると 「告知日から過去2年以内の健康診断・人間ドックの結果、次の指摘はありましたか」 要経過観察、要再検査、要精密検査、要治療 この質問の回答で「いいえ」にチェックしてありました。 とことが平成22年7月と23年7月の定期健康診断で、血圧(高血圧)と心電図(高電位)の 2つで要経過観察とありました、だだし、この健康診断結果のコピーを加入時に保険会社に 提出して審査は受けてあります(実際に調査員も加入時に受領しているとの発言はあり) この場合は告知書は違った回答になってしまっていますが、告知義務違反になりますか? 今回の病気は経過観察の内容との因果関係はまずないと思っています ちなみにに給付が認められると、月額約42,000円の保険料は免除になるのと、生前給付金が 年額1,000,000円x20年間支払われます、保険会社にとっては大きな痛手だと思います。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

告知義務違反を保険会社が知りながら30日以内に是正要求していない扱いになりそうです。つまり義務違反を理由とした契約解除は信義則違反で無効と主張出来ます。 但し保険料免除は「当該告知に掛かる部分」を除外すると主張する事は可能であり、高血圧と心電図に関わる成人病特約(の一部)についての保険料はなお請求される可能性があります。

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

調査員も加入時に受領しているとの発言があれば、告知義務違反にはなりません。

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