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起業における資本金の役割について

起業時の資本金の用途(役割)について理解できず、質問させて頂きます。 例えば300万円を資本金として起業し、1年間で売り上げが一切なかったとします。 法人として登記している場合、売り上げがなくとも法人住民税として約7万を納めなければならないと知りました。(細かい金額は地方によって違うとは思いますが) そこで以下の質問です。 (1)その場合の法人住民税7万円は、資本金300万円から払うべきものなのでしょうか?(そもそも、そういった税金の支払いも資本金の役割として含まれているのでしょうか?) (2)資本金300万円には手をつけず、経営者の個人的な貯蓄等で法人住民税を支払うことは可能(合法or違法)でしょうか? (3)純粋に売り上げがない場合と、そもそも営業実体がない(=ペーパーカンパニー)である場合は、どちらも関係なく法人住民税として約7万がかかるものなのでしょうか? (4)もし(1)の場合、意図するしないに関わらず、そうやって毎年売り上げがないまま7万円ずつ税金を払っていき、やがて資本金の300万円がつきた場合「倒産」となるのでしょうか? 当方学生なもので、失礼ながらそもそも資本金の意味や役割をはき違えている可能性もあり、質問自体がおかしいかもしれませんが、詳しい方にご教授頂きたく、お願いします。

みんなの回答

回答No.5

まずは、基本的な財務諸表のうち「貸借対照表」を理解しなくてはなりません。 一般的に貸借対照表は左(または上)が「資産の部」、右(または下)が「負債・資本の部」となっています。 資産の部にはその貸借対照表の作成日における会社の資産(現金、預金、売掛金、貸付金、在庫、不動産など)が記載されて、負債・資本の部には負債(借入金、買掛金など)と資本(資本金、剰余金など)が記載されます。 会社を始めたときは、原則として 資産の部には現金(預金)で資本金と同額があり、負債・資本の部には資本金だけが記載されます。 当然、税金でもなんでも支払をするのは、現金(預金)で行うので支払があればそれだけ資産の部の中の現金(預金)が減るわけです。貸借対照表の資産の部の合計と負債・資本の部の合計は同額になるので負債・資本の部の合計も同様に減ります。 言い換えると、負債・資本の部とは、資産の部の元手がなんであるかということです。 別に資本が0やマイナスでも負債(言うならば借金)をしていれば、現金(預金)はあるので支払は可能です。 逆に資本が十分にあってもそれが換金しにくい資産(不動産など)になっていれば、支払ができないので倒産につながります。 多分、この回答だけではほとんど理解ができないと思いますが、必要であれば簿記・会計などの入門書を読まれることを勧めます。

  • nim05
  • ベストアンサー率61% (111/181)
回答No.4

ものすごく単純化します。 起業において資本金というのは、会社が設立した瞬間に会社の口座に入っている金額のことです。 そして、会社が倒産するというのは、売り上げや支払いを繰り返した結果、会社の口座がマイナスになることです。 会社を続けるにはとにかくマイナスにならなければいいのです。資本金が300万なら、収入が1円もなくても、300万円までは何に使っても倒産しないということです。起業時の資本金の大きさとは、どのくらい損を出しても会社を潰さずにすむのか、というラインだと思ってください。 会社が倒産すると、その会社から代金を貰ってない会社は回収できないことになってます。(たとえ社長が個人的にお金を持っていても)。なので、取引先から見ると資本金が大きいほど、安心して商品を納品できるということです。 また、会社を潰さないためには、とにかく口座がマイナスにならなければOKなので、社長のポケットマネーを入れようが、銀行から借りてこようが、プラスにさえなっていればOKです。 ただし、借金はいずれ返さなければなりません。「借金返したら会社の口座がマイナスになりました」=この時点で倒産ということです。 みなさんがおっしゃっているように、社長のポケットマネーを使うというのは、社長が会社にお金を貸したことになります。たとえ、社長からの借金であっても、会社の口座の金額よりも今借金している金額の方が大きければ、債務超過状態となります。債務超過状態はとても危険な状態ですが、社長からの借金だけで超過しているのであれば、「死んでも返せ」とは言ってこないので、多少はマシということです。 私は素人なので、細かく見ればいろいろツッコミどころ満載ですが、こんな感じで理解して、勉強のとっかかりになればと思います。ぜひがんばってください。

  • isoworld
  • ベストアンサー率32% (1384/4204)
回答No.3

  (1)原則はそうです。 (2)会社は法人と言われるように、一人の人間と思えば分りやすいと思いますが、この場合は社長という個人(会社とは別人格)が会社という法人に7万円を貸し付けることになります。そのことを明確にしておくことが必要です。 (3)どのような場合も法人住民税はかかります。休眠会社にしてもかかる可能性が大です(そこの自治体の取り決めによりますが、ほとんどのところは免除規定がありません)。 (4)永久に(2)のように貸し付けを行えば、倒産にはならないでしょう。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

1.資本金というものは、法人が法人として利用する資金の原資にすぎず、その利用目的の制限はありません。もちろん経営者などの私的な支出などに利用することは、株主等からの訴えなどがあれば、犯罪と判断されることもありますがね。 ですので、本来は、事業上の利益などから支出すべき税金かもしれませんが、利益に課税されるものともいえるものでないわけですし、法人の存在により公益なサービス等を受けているものと考えられ、その最低限の負担が均等割である7万円です。 資本金として入ってきたお金だろうが、お金には変わりはなく、お金に色も付いていません。 また、資本金として入ってきたお金を使ったからと言って、資本金が減るのではなく、資本金として入ってきたお金が減るというだけなのです。理解できなければ複式簿記を勉強してください。 2.法人の支払い義務のあるものを役員の私財から支払われれば、それは、役員からの借り入れによる支払と考えます。この借入について返済を求めない、債務放棄を役員が判断すれば、法人は、債務を債務免除益という利益に振り替えることとなり、課税の対象にもなることでしょう。 3.ペーパーカンパニーというのは、課税上考慮するものではないでしょう。事業実態がなければ廃業手続きを行うべきであり、休眠ということであれば、休眠の手続きをすればよいのですからね。ただ休眠であっても、少なからず公益のサービスを受けるものと考え、均等割りを課税する自治体もあります。 そもそも、ペーパーカンパニーは、犯罪は税務対策などに利用されたりと、良いイメージのないものですし、実態がない登記を残すことも法に反する行為にもなることでしょう。 ですので、ペーパーカンパニーを理由にするのは矛盾することでしょうね。 4.倒産するかどうかの判断は、株主や役員が判断するのが原則です。例外的には債権者からの訴えによるものもあります。したがって、法人に試算が残っているかどうかが問題ではないのです。 この不景気(零細企業までには景気回復の実感がない)の中では、債務超過に陥っている法人はいくらでもあります。債務超過というものは、債務より試算が少ない状態ということとなり、その場合の資本の部はマイナスということとなります。ですので、第3者(金融機関その他)から借り入れをしたり、役員等からの借り入れをしてまで事業継続を判断すれば、廃業・倒産にはならないことでしょう。 勘違いされる方がいますが、資本金そのものが会社にずっと残っているというものではありません。資本金として入ってきたお金を運転資金等として活用し、その結果利益が出れば、残った資本金とその利益をさらなる運転資金として事業活動を行うのです。ですので、利益が出ず赤字となれば、資本金も目減りしていくこととなり、債務による事業活動というものもありえるのです。この中に課税上経費になるかどうかは別として、住民関の均等割も事業活動上の必要経費なのです。

noname#188107
noname#188107
回答No.1

1 資本金をどういう使い方をしてもかまいません。 2 かまいません。  その場合は、経営者からの借り入れとかになります。 3 営業の実態にかかわりなく、登記していれば  住民税はかかってきます。(均等割りのみ)  営業して利益があれば、それに対して法人税がさらに  加算されます。 4 それでも経営の意図があれば倒産とはなりません。  不景気の今現在、本業はダメダメで、  生活費をアルバイトで稼いでいる個人事業主って  けっこういますよ。

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