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雑所得について
急募! 私は現在、工業高校の3年生です。 アルバイトではなくクラウドソーシング系サイトでお小遣い稼ぎをしています。 ネットで税について調べる上で、クラウドソーシングでの収入は税区分で雑所得となることを理解しました。 そこで質問なのですが、私のクラウドソーシングでの収入が年間で38万円を超してしまいました。(約90万) 確定申告はもちろん必要になりますが、親の扶養をはずれることはありませんか? また、税率はどのくらいでしょうか? そのほかにも私または親に課税されてしまうのでしょうか?(住民税など) 質問が多く、申し訳ありません。 公式サイトでは専門用語が多く、理解を超えてしまったのでこちらで質問をさせていただきました。 よろしければ回答を頂けると幸いです。
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- ma-fuji
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>確定申告はもちろん必要になりますが、親の扶養をはずれることはありませんか? あります。 扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの「所得」が38万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、1年間の「収入」が130万円(月収108333円以下)なら扶養でいられます。 90万円からその収入を得るためにかかった費用を引いたものを「所得」といい、「所得」が38万円を超えれば税金上の扶養からはずれます。 >また、税率はどのくらいでしょうか? 5%です。 貴方の場合、「所得」が65万円以下なら所得税かかりませんが、それを超えればかかります。 なお、住民税はその所得なら、貴方が未成年なのでかかりません。 >そのほかにも私または親に課税されてしまうのでしょうか?(住民税など) されます。 貴方の分は前に書いたとおりです。 親は貴方が扶養でなくなればその控除を受けられなくなり、その分増税になります。 親の所得がわからないのではっきり言えませんが、一般的な所得なら所得税の税率は10%でしょう。 所得税 380000円(控除額)×10%(税率)=38000円 住民税 330000円(控除額)×10%(税率。所得に関係なく)=33000円 追徴になります。 ※今年から「復興特別所得税」というのもかかるようになったので、所得税はもうちょっと(数百円)多いです。 なお、お父様に貴方を扶養からはずす申告を会社にしてもらわないといけません。 会社で行う「年末調整(所得税の精算)」に間に合えばいいですが、間に合わなければお父様が、来年、税務署に貴方を扶養からはずす確定申告をしないといけません。
あなたの所得が38万円を超えると親御さんの扶養から外れることになります。 収入と所得は違います。 収入から費用を引いたものが所得です。 収入を得るために使った費用(経費)はいくらありますか?
長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >…親の扶養をはずれることはありませんか? ○親の扶養をはずれる→「税法上の控除対象扶養親族でいられるか?」という意味の場合 「控除対象扶養親族」は、「16歳以上の、税法上の扶養親族」のことです。 その「税法上の扶養親族」の要件(必要な条件)は、以下のリンクにある「4つ」です。 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。 『扶養控除>生計を一にするQ&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の考え方」です。「生計を共にする」とも違います。 (1)(2)(4)は問題ないはずですから、「(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。」の要件を満たせば該当、満たさなければ該当しない、というように単純明快です。 --- ただし、「所得金額」は、「必要経費」が分からないことには「確定」しませんので、「収入が年間で38万円を超してしまいました。(約90万)」というだけでは判断できません。 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html まずは、「家内労働者【等】の必要経費の特例」を適用することが可能かどうかを、「税務署」や「税理士」に確認すべきでしょう。 『家内労働者(等)の必要経費の特例』(2008/10/24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ***** ○親の扶養をはずれる→「健康保険の被扶養者の資格を削除すべきかどうか?」という意味の場合 【おそらく】、「資格削除の(届け出の)必要はない」と思いますが、こればかりは「保険者(保険の運営者)」の「被扶養者認定の考え方(認定基準)」を確認してみないとなんとも言えません。 ちなみに、「健康保険の被扶養者の制度とはなにか?」ということについては、以下の「大陽日酸健康保険組合」の解説がよくまとまっていますので、一読されることをお勧めします。 『大陽日酸健康保険組合>家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』 http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_life/202/20202.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがありますのでご注意ください。 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008/10/02) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ ※「全国健康保険協会(協会けんぽ)」は、(健康保険組合と比較して)「事業主の判断にまかせている部分が大きい」と言えます。 (協会けんぽの場合)『被扶養者資格の再確認について』 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:被扶養者になっている方へ』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_4.html ***** ○親の扶養をはずれる→「家族手当(扶養手当)の支給が停止される」という意味の場合 (親御さんの)勤務先の「就業規則」を確認してもらってください。 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ >税率はどのくらいでしょうか? ○「所得税率」は、(「所得金額」ではなく)「所得控除」を控除した(差し引いた)後の「課税される所得金額」によって決まります。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに ○「個人住民税」の「所得割」は、「課税される所得金額」によって税率が変わることはありません。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2013年05月13日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ なお、「未成年」は、「非課税限度額」が高く設定されています。 『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1291090906546.html ※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。 >そのほかにも私または親に課税されてしまうのでしょうか?(住民税など) 「所得を得た個人」にかかるのは、「国税の所得税」「地方税の個人住民税と個人事業税」です。 今の収入であれば「個人事業税」は考えなくてよいですし、「個人住民税」には「非課税限度額」があるので、「他には所得はない」ということであれば、「所得税がかかるかどうか?必要経費と所得控除次第」というところでしょう。 なお、「所得税」「個人住民税」「個人事業税」は「個人」にかかる税金ですから、「親に課税される」というようなことはありません。 影響があるのは、あくまでも「扶養控除」などの「所得控除」だけです。 ***** (その他参考URL) 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/『必要経費になる?ならない? --- 「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html --- 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>親の扶養をはずれることはありませんか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ、税金うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上の扶養控除は、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 >収入が年間で38万円を超してしまいました。(約90万… 「収入」は関係ありません。 仕入や経費を引いた「所得」が 38万円を超えたという意味なら、扶養からはずける外れないのはなしではなく、今年は親が扶養控除を取れないということです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >また、税率はどのくらいでしょうか… 誰の? 親の税率なら、所得税は累進課税ですから親がどのくらいの所得があるかによって違ってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm あなたの税率なら、 「所得」-「所得控除の合計」 に対し、当年の所得税は 5% (ブラス少々の復興特別所得税)、翌年の住民税は一律 10%。 所得控除とは、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm >公式サイトでは専門用語が多く、理解を超えてしまったのでこちらで… 税の仕組みを正確に説明するには、ある程度の専門用語も必用です。 いずれにしても、そもそも税金とは、稼いだが以上に取られて逆ざやになることは、特殊なケースを除いてありません。 多く稼げば多く稼いだ中から少しだけ税金として徴収されるだけです。 90万も稼げたのなら、少し目減りする覚悟で確定申告を行いましょう。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速のご回答、ありがとうございます。 無知を承知の上での質問でしたが、参考サイトまで提示していただき、疑問の方はほとんど解決しました。 文面から少々攻撃的な印象を受けましたが、 社会に出るうえでの知識が備わっておらず、不快感を与えてしまったのなら、申し訳ありません。 しかし、互いに顔が見えない以上ネチケットを意識した文章を心がける事は必要だと思います。