副業における確定申告や住民税について

このQ&Aのポイント
  • 副業における確定申告や住民税についての疑問についてまとめました。
  • 副業での所得が20万円に満たない場合でも、確定申告が必要なケースがあることや住民税の特別な手続きについて説明します。
  • オークションやインターネット買い取りサービスの利用、友人に物を売った際の収入も確定申告や住民税の対象になるかについても解説します。
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副業における確定申告や住民税について

近年ではインターネットで稼げるとしてクラウドソーシングやアフィリエイトが有名かと思います。 気にはなっていますが、税金のことを考えるとてを出せずにいます。 よく耳にするのが、20万円に満たない所得の場合は確定申告の必要がないとのことですが、実際はどうなのでしょうか。 住民税に関しても何か特別な手続きが必要になるのでしょうか。 また、例えばその年の1月~3月等の住民税の通知が来る前ににそのような収入があった場合、住民税として反映されるのでしょうか。 それとも翌年の住民税として反映されるのでしょうか。 また、オークションでの販売や、インターネット買い取りサービスの利用、友人に物を売った際に口座振り込みで収入を得たとしたらこれも確定申告や住民税の申請の対象なのでしょうか。 また、住民税についてですが職場の収入に関してはわかりますがクラウドソーシング等の収入に関してはどのように行政が把握するのでしょうか。 把握する方法がないため申請が必要になるということでしょうか。 お忙しいところ申し訳ありませんが、回答をお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • smilebox
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回答No.3

>よく耳にするのが、20万円に満たない所得の場合は確定申告の必要がないとのことですが、実際はどうなのでしょうか。 どのような場合に副業も含めた確定申告が必要なのかは、法令で定められています。 参考:確定申告が必要な方|確定申告に関する手引き等|国税庁 https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2016/a/01/1_06.htm ただし、確定申告の要否はあくまで所得税だけの規定なので、確定申告をしない場合は別途住民税の申告(申請とは言いません)が必要です。 確定申告をした場合、その情報は税務署から確定申告書に書かれた居所のある自治体に通知されるので、改めて住民税の申告をする必要はありません。 なお、住民税は前年1~12月に得た所得を元に決定された額が、毎年6月から課税されます。 1~3月に得た所得は、翌年の住民税の課税対象です。 >また、オークションでの販売や、インターネット買い取りサービスの利用、友人に物を売った際に口座振り込みで収入を得たとしたらこれも確定申告や住民税の申請の対象なのでしょうか。 確定申告や住民税の申告対象、つまり「所得」に当たるかどうかは、収益の受け取り手段に依存しません。手渡しでも所得は所得です。 ただし、読んだ本や自分が使うために購入したブランド品や家具等の生活用品を売って得た利益は所得に当たりません。 参考:No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法|譲渡所得|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm >また、住民税についてですが職場の収入に関してはわかりますがクラウドソーシング等の収入に関してはどのように行政が把握するのでしょうか。 支払われた報酬が「給与」に当たる場合、支払者は支払先の居所のある自治体に「給与支払報告書」を提出します。それ以外は基本的には分からないと思います。 実際のところ、税金は売上から経費を引いた利益に対してかかるもので、納税額が稼いだ額を超えることには絶対になりません。 労力に見合うかはともかくとして、きちんと帳簿をつけて申告すれば、必ずいくらかのお金は手元に残ります。 お金を稼ぎたいなら、闇雲に税金を怖がることなく、お金の出入りを冷静に計算するスキルは必須だと思います。

その他の回答 (3)

  • ohkinu1972
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回答No.4

20万円以下確定申告不要には条件があります。 良く勘違いされる方がいますが、給与所得者や年金生活者で 確定申告をする必要がない人が副業をした場合に限ります。 もともと自営業者の人や副業でない人、医療費控除などで 申告が必要な人はは違ってきます。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm また住民税にはこの制度はありませんので、20万円以下でも申告の必要があります。 オークション等を使用した際ですが、自分で使用するために購入した車や衣服など 生活に必要な動産を売った場合は税金の対象にはなりません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm 給与所得者は給与の支払い者から役所に給与支払報告書が提出されて、 住民税が決まりますが、自営業者等は役所が収入を把握する方法は 申告以外に制度としてはありません。 黙っていてばれない人もいるかもしれませんが、 意図的に申告しないのは犯罪者ですので、ばれるかどうかの問題ではありません。

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2701/13652)
回答No.2

確定申告をせず脱税をすると、発覚した場合(現金取引ではなく口座振り込みだと可能性大)すべて所得と見なされ、重加算税を含めて収入のほとんどを持って行かれます。確定申告すれば、収入に対する原価や必要経費なども認められるので所得に合算される金額が少なくなり、所得税もわずかになります。20万円ぐらいの金額ならともかく、100万円単位の収入なら、きちんと確定申告された方がいいです。住民税は確定申告の所得金額に応じて計算され、市町村から請求されます。

  • 7964
  • ベストアンサー率29% (222/757)
回答No.1

>また、オークションでの販売や、インターネット買い取りサービスの利用、友人に物を売った際に口座振り込みで収入を得たとしたらこれも確定申告や住民税の申請の対象なのでしょうか。 勿論です。嫌なら、「口座を一切使用しない」、喫茶店での「ニコニコ現金取引」です。まず無理でしょう。 >また、住民税についてですが職場の収入に関してはわかりますがクラウドソーシング等の収入に関してはどのように行政が把握するのでしょうか。 把握する方法がないため申請が必要になるということでしょうか。 前にも述べた通り、「ニコニコ現金商売屋」でもない限り、所得を隠すのは無理です。口座を使えば一発ですよ! 国税が確定し、地方税の住民税が確定します。この前に「申告漏れ」があれば、国税官から「重加算税」の御布令が出るでしょう。そして、それに見合う額の「地方税」が掛られます。

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