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年末調整について

親の扶養に入っている状態で年末調整の件で所得を聞かれたのですが、 答えるべき所得は去年一年のものですか?それとも今年一年ですか? 今年一年の所得だとすると、12月末日まで取引し続けるつもりでいたので今の段階では答えづらいのですが、どうしたらいいのでしょう 去年は利益0だったので今年は確定申告しなかったのですが、今年は利益が出たので来年確定申告するつもりでいます

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noname#212174
noname#212174
回答No.1

>…答えるべき所得は去年一年のものですか?それとも今年一年ですか? 「【平成25年分】の年末調整に必要なので所得を聞かれた」ということであれば「今年(平成25年)一年」です。 --- (詳しい理由) 「給与所得者」は、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を勤務先に提出しますが、「【平成25年分】…扶養控除等申告書」に「控除対象扶養親族」を記載する場合は、その親族の「【平成25年中の】所得の見積もり額」を記載します。 なお、「控除対象扶養親族」は、(16歳以上で)「年間の合計所得金額が38万円以下」であれば該当しますので、【最終的に38万円以下であった】場合は、見積もりが少々違っても問題ありません。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm 『扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm --- 一方、「【平成25年】12月31日時点で38万円以下になるかどうか微妙」の場合は、「念のため【平成25年分の申告では】『控除対象扶養親族』は申告しない」ほうが「無難」です。 なお、「結局、38万円以下に収まった」という場合は、「勤務先で【平成25年分の】年末調整をやり直してもらう」「納税者自身で【平成25年分の】所得税の確定申告を行なう」のどちらかの手続きを行なうことで「納め過ぎの所得税」が還付されます。 『還付申告』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm 『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日) http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/ >…今年は利益が出たので来年確定申告するつもりでいます たとえ「親子」でも「税務申告」は「それぞれ個別に」行います。 つまり、「確定申告するかどうか?」は無関係で、あくまでも「年間の合計所得金額がいくらか?」によって判断します。 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm ***** (その他参考URL) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html

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質問者

お礼

今年一年の利益を見積もりで書く、ということですね ありがとうございました 追加で一点質問があります(同じ人が二回以上回答できるのでしょうか…?) 年末調整の紙を見たことがないのですが、確実に扶養から外れる場合は親に「扶養から外して」とだけ伝えればFXの利益は伏せても大丈夫ですか? 年内に利益が100万割ったらやめるつもりなので38万は確実に超えてしまいます。

その他の回答 (2)

noname#212174
noname#212174
回答No.3

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >同じ人が二回以上回答できるのでしょうか…? 問題ありません。 >年末調整の紙を見たことがない… 様式は統一されていますので、以下のサイトにあるファイルと同じです。 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm >…確実に扶養から外れる場合は親に「扶養から外して」とだけ伝えればFXの利益は伏せても大丈夫ですか? 問題ありません。 正確には、「【平成25年中の】年間の合計所得金額が確実に38万円を超える」→「【平成25年分の】税法上の『控除対象扶養親族』ではなくなる」ことを伝えるということです。 「扶養控除」などの「所得控除(による税の優遇措置)」はあくまでも【納税者の自己申告】に基づいて適用されるものですから、「申告しない理由」を申告する義務はありません。 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/

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質問者

お礼

ありがとうございます。 知りたいこと全て知ることができました。

回答No.2

住民税の関係で、自分の所得は申告すべきだと思いますが、誰から聞かれたのがわからないですが、複数の会社を退社と入社を繰り返すとややこしいです。ひどい会社だと源泉徴収票を出してくれず、年末調整どころか確定申告もできません。会社の不正が分からないようにするために源泉徴収票を出さない会社もあります。また、年末調整での還付金を労働者に返還しない会社もあります。本題に戻りますが、利益という言葉で表現していますが、個人事業者ならもちろん確定申告は必要です。所得税はその年の所得によって決まり、年末調整で差額を調整します。しかし、住民税は前の年の所得に応じて決まります。会社からのデーターがないと市役所から所得について問い合わせが来て、わずらわしいと思われますが。まとめると、会社員や無職なら源泉徴収票さえあれば、年末調整なしでも確定申告すればOKだと思います。失礼ですが、お仕事をあまりされていなかったのでしょうか。

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質問者

お礼

親から年末調整の扶養控除の関係で聞かれました。

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