投資家を保護する法律の条文

このQ&Aのポイント
  • 投資家を保護するための法律の条文が見当たりませんでした。
  • 投資銀行などから予期せぬ金融消費を購入した後に分かりにくい法律用語を用いて隠された危険に関して投資家を守らないという条項がある場合、責任所在について考えるべきです。
  • 証券会社が口先で商品の利点を説明し、責任逃れをする話が存在します。投資家を保護するための法律が存在するか確認しましょう。
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投資家を保護する法律の条文を教えて下さい

将来の参考のためにお尋ねいたします。 もし投資銀行などから予期せぬ金融消費を購入した後に 虫眼鏡で見ないと分からないような細かい書面に 予期せぬ事態が発生した際の危険に関して 投資家を必ずしも損害から守らないというような条項が 分かりにくい法律用語を用いて隠されているような場合に そのような誰も読みもしない書類を、投資の開始時に読んでいたはずだという理由で 何年か先に本当に金融危機が再来したような場合の損失の責任所在について 念のために考えてみるべきかどうかを迷っております。 もし証券会社が紙に書いてあるとおりの商品の取次ぎをしただけであるという理由で 営業社員が口先で金融商品の利点のみを説明したということとは裏腹に 会社側が責任逃れをするような話は、時々報道されているようです。 ですから、このような不幸を予防するような金融庁の管轄領域の法律が存在するかどうかを 調べています。 金融商品取引法の条文をざっと目を通しましたが 個人の投資家の安全確保や保護をうたった条文が見当たりませんでした。 個人の投資家を保護するための法律の文書がありましたら、よろしくご指導下さい。

  • mqm
  • お礼率42% (581/1355)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-ayako
  • ベストアンサー率39% (1225/3110)
回答No.2

直接の回答ではありませんが参考までに。 >個人の投資家の安全確保や保護 これについては#1さん回答のように「重要事項説明の義務」により果たしていると考えられます。 >営業社員が口先で金融商品の利点のみを説明したということとは これは説明責任を果たしていませんから当然、損失が発生すればその補填を要求することは可能です。 問題になるのは「証券会社がそれを認めるか」です。だから問題になるわけです。 >そのような誰も読みもしない書類を、投資の開始時に読んでいたはずだという理由で これは微妙なところですね。営業マンが「重要なことが書かれているので必ず読んでください。わからないことがあったら必ず契約前に質問してください」と言えばそれを預かって「じゃあ、1日かけてじっくり読むから明日また来てくれ」となるわけです。それを「面倒だから読まないよ」というのは当然、保護の対象から外れます。(自ら放棄してますので) 営業マンが重要事項説明に該当する内容を口頭で説明しないのは先ほどのように損失補てん対象になりますが、説明義務はないけど知っておかなくてはならない条項については「読んでください、その上で契約してください」と言っている以上、その確認しなかった内容で損失が発生したとしてもこれは損失補てんされないのはわかりますよね。 今は銀行だって証券会社だって規制が厳しくなっていることを知っているので質問者さんが心配するような「騙される」ということはあまりないのでは? そもそも投資に「安全保障」はないわけですよね。だから質問者さんがいう「安全確保」というのは「重要事項に書かれていることのみ」ということです。 それ以外のリスクについてどこまで自分で対処できるか、そのリスクは法律では保護されません。 何度も言うように「投資に安全はない」からです。

mqm
質問者

お礼

詳細なご解説までいただき 大変に感謝しております

その他の回答 (1)

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1
mqm
質問者

お礼

早速のご回答をいただき ありがとうございました

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