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どちらの責任ですか?

noname#252332の回答

noname#252332
noname#252332
回答No.1

1 衝突を回避する努力を怠った双方の過失と、道路の左端を走らなかった片方の過失の按分です。 第十八条  車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。 2と3 自転車通行指定部分が無い歩道では自転車にのみ過失があります。 第六十三条の四 2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず、また、普通自転車の進行が歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければならない。

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