• ベストアンサー

歩行者と自転車の衝突事故になった場合の過失は?

イヤホンで音楽を聞いている歩行者が、後ろから来る自転車に気づかず不意に双方が衝突し、どちらかが怪我をしてしまった場合、どちらがわるいのでしょうか? また、この場合、車道で衝突するのと歩道で衝突するのでは、損害賠償額や、過失の度合いは違うのでしょうか? これに類似するケースや、ご存知のことのみでも良いので、申し訳ないのですが御早目の御回答お願い致します。

  • geter
  • お礼率97% (195/200)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

基本的に自転車は軽車両ですから、歩道を走行することはできません。 ただし、通行区分帯が設けられているところや通常の歩道であっても年齢が70歳以上もしくは小学生以下(12歳以下)については歩道を走行しても良いことになっております。また、荷物積み下ろしの車両が多数駐車しており走行が危険なため、やむ得ず歩道に入ってきたような場合も認められます。 したがって、歩道と一言でいってもどのような歩道で自転車に乗っていたのはどういった人かによって違いがあります。 普通の歩道でご老人もしくは小学生以外の一般人が乗っていた自転車にぶつけられた場合は、イヤフォーンをしていようが、マフラーで耳を含めて顔中を覆っていようが、No.2の人がおっしゃっておられるように基本的には100:0で自転車に責任があります。(歩行者に、歩道を通行する自転車への注意義務は課せられません。) なお、車道の場合にはけがの程度にもよりますが、一般車両との交通事故と同じように過失割合が適用されます。 車道と歩道が区分線だけで仕切られている場合、歩道がありながら歩道を利用せず車道を利用していた場合なども多少の差が出てくる場合があります。 おおよその過失相殺は70:30~80:20で自転車側に責任が重く適用されると思います。

geter
質問者

お礼

有難うございました。厚く御礼申し上げます。

その他の回答 (3)

  • rimurokku
  • ベストアンサー率36% (2407/6660)
回答No.3

この場合の、歩行者がイヤホンで音楽を聞いて居たか否かは関係有りません。 場合によっては、耳が不自由な歩行者だって存在しますから。 ましてや歩道上であれば、たとえ自転車走行可の歩道であっても自転車は歩行者優先で走行しなければいけませんので、全面的に自転車に責任が課されます。 歩道がない道路で、しかも道路端でないところでの衝突であれば、その状況によっては歩行者にもある程度の過失を認めることが考えられますが、よほどの事でなければ自転車側により多くの過失を課されるでしょう。 交通事故は原則弱者保護であり、車対自転車では車側により多くの責任が課されるように、自転車も軽車両であるからには、立場の弱い歩行者を守る義務があります。

geter
質問者

お礼

有難うございました。厚く御礼申し上げます。

  • DENBAN
  • ベストアンサー率36% (243/660)
回答No.2

車道での歩行者と自転車の事故ですとケースバイケースで 過失の度合いがかなり違ってきますが、H22.3に 東京・横浜・名古屋・大阪の4地裁が法律雑誌で誌上討論し、 歩道上の事故は原則、歩行者に過失はないという新基準を 示しました。これは余程のことがないと歩行者の過失は 問わないということです。また、この新基準を検討が必要としながらも 各地裁は参考にしていくという影響力のあるものです。 従って歩道上の事故は100%自転車の責任になっていくようです。

geter
質問者

お礼

有難うございました。厚く御礼申し上げます。

  • nana76
  • ベストアンサー率28% (168/583)
回答No.1

基本的には、自転車が悪いでしょうね。 自転車も車両とみなされるので・・・。 その事故で歩行者が無傷で自転車側が怪我をしても、歩行者に責任を負わせられない・・・と思います。 歩道の場合は、原則車両禁止なので自転車もNGですし。 本来は車道を走らなくちゃいけないはずです。(標識で自転車OKになっている所は、自転車も歩道を走れます) 自転車には教本も免許もないのに、車両として扱われるのはちょっとなぁ・・・と思いますが、昔知り合いの弁護士に聞いたときはそんな感じでした。 (最近はまた法が変わってたらごめんなさい)

geter
質問者

お礼

有難うございました。厚く御礼申し上げます。

関連するQ&A

  • 自転車同士の衝突の過失割合について

    歩道から横断歩道を渡ろうとした自転車Aと、車道を走って来た自転車Bとの衝突ケースです。横断歩道は青信号でしたが、自転車Aは車道上で駐車中の車の前を通過して横断歩道を渡ろうとしました。それは、車道を(駐車1台分、歩道から横断歩道へ向かって斜めに)右側通行しかけたことになります。車道を走っていた自転車Bは左側通行は守っていましたが、赤信号(歩行者は青)を無視して横断歩道を通過し、駐車していた車のカゲから出てきた自転車Aの前輪に衝突しました。横断歩道上の衝突ではなく横断歩道から駐車車両1台分離れた所での衝突事故なんですが、この場合、自転車AとBの過失割合を教えて下さい。

  • 自転車と歩行者の交通事故について

    過去の質問を調べたのですが、 同じようなケースはなさそうなので質問します。 質問としては、 (1)自転車側は交通法規上問題があるか(罰金等) (2)賠償等が発生する場合は、何を基準として話し合うか です。不足事項があれば追記します。 よろしくお願いします。 <事故の状況> ・自転車は4車線の左側「車道」を走行 ・歩道の縁石からは2M~3Mを走行、路側帯より車道寄り ・周りには横断歩道は無く、街燈も無く薄暗い状況。事故当時は日は落ちていて真っ暗 ・自転車のスピードは25kmから30km。 ・自転車はライトをつけていた ・歩行者は電柱の影から、歩道から車道へ飛び出し ・横断歩道は付近10M近くにはありませんでした ・歩行者は後ろ向きで(自転車は車線の左側を走行中、「左」を向いて)飛び出し ・飛び出しから衝突は1秒足らず(自転車は歩行者を認識出来ない状況) ・歩行者・自転車ともに大怪我ではないようです。自転車は30万するもののようです。全損ではないですが、被害額は自転車が大きいようです

  • 自転車衝突事故

    自転車は車両ですから車と同じように、車道で走る必要があります、 学生は坂道で歩道を利用、歩行者に衝突し、相手は死亡したようで す、現場は車道を走れないような状況だったのでしょうか、歩道は 禁止という事では無いけど、自転車はブレーキかけても急停止でき ませんから、スピードでれば、どうなるか予想できそうな気がしま す、よろしくお願いいたします。

  • 交通事故 歩行者と自転車

    先日、私が道路を横断しようとしたとき車道を走っていた自転車と衝突しました。自転車の方は保険に入ってないらしく示談で過失割合をきめなければならなくなり困っています。もし、ご意見いただければと思います。内容は以下のとおりです。 夕方六時ごろ、私は片側1車線の道路の脇に車を止め、道路を渡った側にあるお店に向かおうと道路を渡ろうとしました。50メートル先ほどに横断歩道はありましたが、私が渡ろうとしたところにはなかったです。すると、ハイスピード(時速30キロは出ていたと思います)で車道を走行してきた自転車と衝突しました。前照灯はつけておられて、ヘルメットもかぶっておられましたが、競輪でつかうような自転車でスピードが速かったので避けられませんでした。その衝突で、私は右手首を骨折したのと右足、腰のあたりを打撲し3日間の入院生活を送りました。自電車に乗っていた方は、左腕の骨を骨折されたらしいです。 警察の方もいらして、事故現場の検証も終わりました。 こういった場合、過失の割合は歩行者:自転車=2:8くらいになるのでしょうか?? また、相手方の破損した自転車の修理費用も賠償金にはいるのでしょうか?? お教えいただければと思います。よろしくお願いします。

  • 自転車同士の事故

    自転車対自転車事故についての質問です。 私は自転車で片側2車線歩道ありの道路の車道を左側通行をしていたところ、街路樹が植わり見通しが悪い歩道から相手の自転車が飛び出しきたため、避けきれず正面衝突してしまいました。その際、警察には連絡しませんでした。 相手側の言い分としては、歩道に乗り上げる形でトラックが駐車していた(確認しておりません)ので、それを避けるために歩道から車道に出たところ、私と正面衝突したということです。 被害はお互い打撲程度のケガをし、私の自転車は故障しました(相手の側の自転車は不明)。自転車屋に故障の見積もりをしてもらったところ、原状回復には7~8万円かかるそうです。そして病院にも行きました。 相手の言い分は全く正当なものではないと思います。私の認識としては、自転車は軽車両に該当するため、歩道で自転車に乗ってること自体が道路交通法違反であり、左側通行を守らなかった点も道路交通法違反であると思っております。また、歩道から車道にでる行為自体が危険なことであり、注意義務違反が少なくとも私よりはあると思います。そのような観点から私と相手方の過失責任は0:10であると思います。 現段階では相手方に連絡を取り、相手方が自転車保険に加入しているかを確認してもらっている状況であります。 損害賠償を求めるつもりなのですが、それにあたりどのような対処をしたらいいのでしょうか?自転車保険に加入していない場合は、どのような方法・手段を使い、損害賠償を求めればいいですか? 教えてください。

  • 自転車同士の事故での過失割合

    こんばんは、初めて質問をします。 今日、自転車同士の事故に遭った者です。 事故の状況を説明しますが、あくまでも警察に聞かれたことを書き込みします。 僕は、自転車通行可の標識がある歩道(片道2車線の歩道ありの国道)で、道路右側の歩道を走行していました。(すぐ止まれる程度の速度で走行) 途中、歩行者が多くなった為、やむ終えず車道に出て走行していました。 車道に出てからすぐ、歩道(自転車通行可)を走行していた対向の自転車が、いきなり車道側に飛び出し、僕の自転車の右斜め前方に衝突しました。僕は衝突の弾みで転倒。右ひじの擦り傷、右手の擦り傷、頭部の打撲(タンコブが出来てます)になり、相手方は唇を少し切った程度でした。 丁度警察署の前での事故でしたので、すぐ警察に行き、話をしました。 お互いの自転車の検分では、相手方の自転車の整備不良(前輪の空気が0の状態)で、話を聞くと、前輪を気にしながら走行して、スリップした時に衝突したと言ってました。 この事故の場合での過失割合はどうなりますか? お手数かけますが、よろしくお願いします。

  • 自転車と歩行者の衝突事故

    自転車と歩行者の衝突事故を目撃しました。 車両通行禁止(軽車両は除く)の狭い道路で、自転車と歩行者の衝突事故を目撃しました。 自転車に乗っていた人は二十代前半ほどの男性で、歩行者は幼稚園児くらいの子供でした。 状況は子供の後ろを自転車が走行していて、自転車に乗っていた人は子供を避けて通っていったのですが斜め後ろから子供が走って体当たりをし転倒して泣いていました。 ぶつかられた自転車に乗っていた人ははバランスを崩しながらもすぐに立て直し、そのまま走り去っていきました。 近くに親御さんが居たのですが、ちょっと待ちなさいと自転車に乗っていた人に言っていました。 逆じゃないでしょうか? ぶつかってきたのは子供でしかも自転車側はちゃんと避けようとしたのに斜め後ろからぶつかられています。 子供だからってのは言い訳で自転車側が被害者なので親御さんはまず、謝るべきでは? この場合はどちらの過失になりますか?

  • 自転車で歩行者と正面衝突しました。

    夜、歩行者と自転車で正面衝突しました。 現場は歩道のない、車もそこそこ通過するわき道で、外灯もなく暗い道です。 私は自転車でそのわき道の左側に入り、すぐ歩行者と正面衝突しました。 歩行者が私の自転車を正面で受け止めて停車したような状態になりました。 その後、歩行者の方に、まず左顔面を殴られ、その後私の自転車を蹴ったり、壁に投げつける行為をされ、自宅の場所を聞かれました。 このとき、私の家のだいたいの場所を聞かれただけで、それ以外のことは聞かれず、歩行者の方はそのまま立ち去っていきました。 あと、暗い場所でしたので、お互い顔をはっきりと確認することもできなかったです。 自転車はきちんと灯火していました。 幸い相手の方に怪我はないようでした。 この場合、後日自宅にこられて、何かしら請求されることはあるのでしょうか? 分かりづらい文書ではありますが、ご意見いただきたく、質問させていただきました。 宜しくお願いいたします。

  • 自転車に乗りながらポケモンGOをやってる奴

    歩道で自転車に乗りながらポケモンGOをやってる奴がいるのですが こちらが歩行者になり、こういう奴にうまい具合にぶつかったら 軽い怪我だとしても結構賠償金を取れるのではないでしょうか。 相手はゲームに夢中になってるから こちらには気付きもしないでしょう。 ゲームやりながら自転車に乗ってたのはあきらかなことだし 歩道だから自転車側の過失になり損害賠償の義務が生じます。 軽い怪我でも痛がって通院費や仕事の業務に生じた損害費用や慰謝料なども取れるのでは ないでしょうか。

  • 私道での自転車と歩行者の衝突

    私は自転車で、私道の車道左側を直進に進んでいました。ある曲がり角が少し高めの草木で覆われており、いつも見えづらいため数m手前から徐行していました。 すると曲がり角1、2m程手前で、ランニングをしていた高校生がかなりのスピードで飛び出すように右折してきたため、直進していた私の目の前に急に現れ、正面衝突するような形でぶつかりました。 徐行して漕いでいたため、私も高校生もぶつかって止まり、お互い転んだりはしませんでした。 大丈夫ですか?と聞きましたが、高校生はぶつかったことに驚いたのか、特に何も発することなく走っていってしまいました。 なお、高校生が右折前走っていたところは歩道でしたが、曲がり角で歩道は終わっており、その先は車道でした。 引き止めて連絡先だけでも渡した方が良かったのでしょうか。また、自転車と人ですと自転車の方が過失が大きいことを聞きますが、この場合は100パーセント自転車が悪いのでしょうか。 自転車の損害保険に入っています。万が一、医療費等を支払うことになった場合、保険は適用されるのでしょうか。