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19歳フリーターです。月17万稼げば税金は幾ら?

19歳実家暮らしフリーターです。月に約17万稼ぎ17万の内、 税金は幾らぐらい引かれるでしょうか? 親の扶養に入っており、時給1050円で週5/8時間働く予定です。 約17万稼いだ内、4万程交通費で引かれ税金も引かれた場合は幾ら残るでしょうか? 月17万稼いだとしても税金と交通費で引かれるなら、月8万程度稼いだ方がいいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.5

社会保険の加入、生命保険等の各種控除や、交通費非課税制度等で多少前後するが、月額約3,600円前後になるかな? >月17万稼いだとしても税金と交通費で引かれるなら、月8万程度稼いだ方がいいのでしょうか? 他の回答者さんも仰るとおり、下らんことを考えてないで、正社員での働き口でも探せば?

その他の回答 (4)

noname#212174
noname#212174
回答No.4

>約17万稼いだ内、4万程交通費で引かれ税金も引かれた場合は幾ら残るでしょうか? 「(給与とは別に)実際にかかった交通費を支給されることはない」=「交通費は自腹」ということで間違いないでしょうか? 間違いなければ、「交通費」は「税金の計算」の邪魔になるので考えません。 以下の「簡易計算機」で計算できます。 『所得税・住民税簡易計算機』 http://www.zeikin5.com/calc/ ・17万円×12=204万円   ↓ ・所得税:44,300円(約3,700円/月) ・個人住民税:未成年のため、所得金額125万円まで非課税   ↓ ・税引き後の金額:1,995,700円(約166,000円/月) この「税引き後の金額」を何に使うかは自由です。 「交通費」もここから出します。 ***** (備考1.) 実際には、「雇用保険料」が給与から引かれると思いますが、その金額を(「簡易計算機」の)「社会保険料控除」というところに入力して計算し直してください。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『総務の森>計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html ***** (備考2.) >実家暮らし 「実家暮らしかどうか」は「税額」に影響しません。 >フリーター 「フリーター」も「会社員」も【税法上】は、「給与所得者(給与所得を得ている人)」です。 なお、「給与所得」以外にも「税法上の所得」は9種類あります。 「フリーター」として稼ぐお金の中には、「事業所得」「雑所得」になるものもあります。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『所得金額とは|一宮市』 http://www.city.ichinomiya.aichi.jp/division/shiminzei/guide/shiminzei/syotoku.html >親の扶養に入っており 「親の扶養に入っている」ことと、「自分が納める税金の額」とは「無関係」です。 「所得税・個人住民税」ともに、「夫婦」や「親子」でも「一人ひとり」にかかります。 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html --- ちなみに、「親の扶養に入っている」は、一般的に、以下のような場合に使われる「言い方」です。 ○「親の扶養に入っている」=【親御さんが】、【扶養控除】を申告して「親御さん自身の税金」を安くしている ○「親の扶養に入っている」=【kyodayooさんが】、親御さんの健康保険の【被扶養者】として、「被扶養者用」という保険証を交付されている(=国民健康保険ではない) ○「親の扶養に入っている」=【親御さんが】、親御さんの勤める会社から「扶養手当(家族手当)」を支給されている 『「家族手当」とは、どういう意味ですか?』 http://employment.en-japan.com/qa_1094_1010/ 『扶養の義務とは? - 民法の取扱説明書』 http://minnpou.blog81.fc2.com/blog-entry-49.html

回答No.3

正社員や起業でもっと稼いだ方が良い。 あれ?選択肢にないのか?

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>親の扶養に入っており 年103万を超えると被扶養者になれない。(月約85000円未満) 参考URL 「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出していない場合、月額17000円所得税(概算)控除されるのでは?(確定申告で清算)

参考URL:
http://www.riskhoumu.com/ssr/ssr1008.html
回答No.1

月収17万円ほどの場合、3万円近く税金で持ってかれます。

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