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フリーターの税金などについて

現在フリーターで親の扶養になっている20ですが 今日店長に今月の給料で年収が106万くらいになると言われたのですが よく聞く103万の壁をわずかに超えてしまいましたこの場合税金やその他支払う事になる金額はいくらくらいになるのでしょうか?

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

年額 106万だとして、基礎控除以外の「所得控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm に一つも該当するものがないという前提に立つなら、 ・当年の所得税 (国税) (106 - 103) × 5% = 1,500円 ・翌年の住民税 (市県民税) (106 - 98) × 10% + [均等割] = 8,000円 + [均等割] 均等割は自治体によって異なりますが、4,000円前後です。 住民税は 103万以下でも掛かるということです。 ただ、20歳とのことなので国民年金を払っていると思いますが、自分で払っているなら支払額全額が「社会保険料控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm になりますから、上記の計算よりは少なくなります。 ほかにも「所得控除」に該当するものがないか、ご自身でお探しください。 >親の扶養になっている… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 1.税法の話であれば、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm まあいずれにしても 106万は「所得」に換算 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm すると 41万円なので、親は今年の扶養控除は取れないことになります。 したがって親は前年に比べ ・当年の所得税 (国税) 63万 × [税率] = △△円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・翌年の住民税 (市県民税) 45万× 10% = 4,500円 だけ増えます。 --------------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが、その数字ではまずだいじょうぶでしょう。 3. 給与 (家族手当) については、給与の支払方はそれぞれの会社が独自に決めていることですから、よそ者には何ともコメントできません。 親にお聞きください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

  • shorinji36
  • ベストアンサー率17% (406/2381)
回答No.2

国保や年金を納めているかどうかでも変わってきます。

  • kcd8doom
  • ベストアンサー率50% (5/10)
回答No.1

103万なら所得税を払う必要はありません 配偶者控除が受けられないのでこれは大きいですよ どーんと親が払うことになります

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