• 締切済み

虐待って何ですか

殴ったりして骨折させたりするのは暴力事件ですよね その根拠は障害者とわかる人には、抵抗能力が低い ので通報することが困難である、それを継続的にして いれば、確信犯ではありませんか、犯罪者として刑務所 にいくのが相当なのでしょうか、それをかばう関係者は 共犯者とはいえないのでしょうか、なぜなら管理責任 を問われれば事実を関係者に伝えなければいけませ んよね。 宜しくお願いします。

みんなの回答

  • Reosoul
  • ベストアンサー率28% (23/81)
回答No.5

そもそも虐待って自分の親など本来は保護をして貰う立場の人から長期間にわたって 暴力を振るわれたり、日常的に嫌がらせを受けたり、無視をされるような行為! かばった場合も保護責任者遺棄として裁かれました。 8年程前に、近所のマンションで虐待事件が起き 幼稚園の女の子が亡くなりました。 この事件に直接関与していたのは、父親でしたが 何も通報しなかった母親も保護責任者遺棄で 執行猶予か懲役かは忘れましたが裁判で裁かれていました。

回答No.4

>殴ったりして骨折させたりするのは暴力事件ですよね  傷害事件です。 >その根拠は障害者とわかる人  被害届を出せないような(認知症の)人を選んで、危害を加えたら犯罪。 >犯罪者として刑務所にいくのが相当なのでしょうか、  状況、受傷内容による。  大暴れして他の入所者に危害を加えそうな人を押さえつけた際の骨折などであれば  罪は問われず刑務所に入ることもないでしょう。 >それをかばう関係者は共犯者とはいえないのでしょうか  組織ぐるみで行っていなければ、かばう理由はただひとつ。  「運営上、必要な指導/行為であった」と考えられる時ですね。  それ以外はブラック使用人をかばうことは皆無でしょう。

  • key00001
  • ベストアンサー率34% (2878/8340)
回答No.3

「虐待」の意味と、「その行為がどういう刑事罰に相当するか?」は無関係です。 虐待の意味は、辞書でも引いて下さい。 基本的には、抵抗能力が低い様な相手に、酷い扱いをすることです。 動物を虐待すれば、動物愛護法違反。 児童を虐待すれば、児童虐待防止法違反など。 必要な保護を与えなければ保護責任者遺棄罪で、物理的,身体的な危害に及べば致傷罪や傷害罪で、死亡に至れば致死罪か殺人罪。 これらはすべて、虐待と言えば虐待行為でしょうけど、それぞれの状況等で、どの罪状に該当するかは異なります。 尚「確信犯」と言うのは、政治や信条に基づき、違法行為に該当することを承知で行う犯罪を指します。 単に危害を加える目的で行う様な場合は「故意犯」と言います。 故意犯では無い場合が「過失犯」です。 たとえ故意では無くても、因果関係が容易に判る様な場合(例:強く殴れば、相手は怪我をする)や、見て見ぬフリをすると、「未必の故意」を問われる可能性があります。 継続的に虐待行為を繰り返し、傷害に至った場合などは、過失致傷罪では無く、傷害罪を問われ、致傷罪より重い刑罰が与えられることになります。 その様な犯罪をかばった場合、共犯や幇助罪,蔵匿罪などが問われる可能性がありますし、民事責任も問われることになるでしょうね。

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

保護責任者が暴力を行うから「虐待」なんですけど?

回答No.1

こんにちは。 殴って骨折させるのは虐待以外の何物でもないですね。 大丈夫ですか?かなり精神的に参っておられるような雰囲気を受けるのですが・・・。 虐待は犯罪となると思います 違反に当たります というより 違反とか以前に 骨折させるなんてひどいです。 関係者も罪に問われると思います  事実はもちろん話さないといけないです。

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