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確定申告、年金、扶養について

194116の回答

  • 194116
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回答No.2

おはようございます! 貴女は無職でご主人の控除対象配偶者になっておられるとのことですので、貴女の国民年金はご主人が支払ったことにして保険料控除申告書に記入して、ご主人の年末調整で控除するのがもっとも有利です。住民税のこともありますから。 一緒に年末調整で控除するとマイナスになる心配はあるでしょうが、貴女の今年の給与はパート代があるようですが、もし貴女の源泉徴収票で源泉所得税が引かれていましたら、貴女はそれを添付して確定申告されたら源泉所得税は還付されると思います。貴女の国民年金を貴女から控除することは必要ないと思います。 最後のところで、貴女の保険料をご主人が払っているように書いておられますが、これは生命保険料のことでしょうか、生命保険料だと契約者の控除となりますが、貴女の場合ご主人の控除対象配偶者となったいるようですので、ご主人から控除してかまいません。 または健康保険料等のことでしたら、ご主人の給与から貴女の健康保険料を引かれることはありません。貴女が控除対象配偶者で健康保険の被扶養者でしたらご主人の保険料が増えることはありません。

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