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昨年休職時の給与未払い請求が可能かどうか
教えてください。 昨年2012/8/20(月)~2012/9/21(金)の約1ヵ月強、休職しました。ところが、10月分給与 (9/16(日)~10/15(月)は9/18(火)~21(金)の4日間(9/17祝日)休んだだけなのに給与支給は4分の1ではなく、半分近く給与から天引きされていました。昨年、総務に内容確認したところ、就業規則で20日での日数計算となるためと訳のわからない口頭説明を受けました。就業規則にはそのような計算式の明記はありません。 質問1: 昨年ですが、今から就業規則にないということで、再度、10月分の給与未払い分の請求はなんらかの方法で可能でしょうか。 質問2: もしその4日間を有給に切り替えて10月分給与を全額支給されるならば、今から有給休暇取得の振り替えがなんらかの方法でできないでしょうか。(ちなみに4月有給休暇付与され、昨年は有給を通院で残して繰り越しております。) 質問3: 支給決定通知書・一部不支給請求書の日数は下記となりますが、実際の日数と相違しているようです。どこがおかしいか見ていただけないでしょうか。 日数的に休職期間を長くすることで、退職金等に影響するのでしょうか。 請求期間:2012/8/12(日)~2012/9/23(日) 43日間 ※入院が8/12~29ですが、8/13(月)~17(金)の5日間はリフレッシュ休暇(特休=有給)を取っております。 支給期間:2012/8/18(日)~2012/9/23(日) 37日間 一部不支給期間::2012/8/15(水)~2012/9/17(金) 3日間 減額期間::2012/8/15(日)~2012/9/23(日) 40日間 支給できない理由 報酬の一部が支給されているため(健康保険法第108条第1項) 今回、11月から東京転勤言われ2名の方が10月末で退職、その方から最近、交通費を10月分給与から11月分支給で引かれていたため、実際には有給消化で11/22までおり、就業規則に記入されていないということで請求できたそうでした。そのことを聞いて、現在は、少し時間ができ質問させていただきました。ご回答のほど宜しくお願いいたします。
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