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確定申告について ネットショップを運営しています

ネットショップを運営している大学生です。 今年からお小遣いを稼ぐ感覚でオークションからネットショップ運営に入りましたが、確定申告について不安になり、ご質問させていただくに至りました。 おそらく今年の推定年商が700~800万ほど、利益は100-120ほどです。 アルバイトはしておらず、これ一本の収入です。 前述の利益は以下のものを差し引き前のものです。 家賃 光熱費 通信費 パソコン費用 コンサルティング費用 関連書籍 20~30冊(毎月) 家賃・光熱費は該当の4-5割を見込んでいます。 恐縮ながら経費については深く考えておらず領収書を保管していませんでした。 ご質問したい点は、2点です。 1、開業届をだしていない個人が上述の費用を経費として差し引くことができるのかという点 2、これらを差し引いて38万円以下なら確定申告の必要はあるのかどうか。 以上の点、ご教授いただけましたら幸いです。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.4

Q_A_…です。 お礼いただきありがとうございます。 >1、このまま年間所得が38万円以下の場合は確定申告の必要がないが、もし税理士から調査が来たときのために所得や経費などのを説明できるものが必要ということでよろしいでしょうか? はい、おっしゃるとおりです。 所得税の時効は、「5年(脱税などの場合は7年)」ですから、少なくとも「5年」は、「税務署(国税局)」から「修正申告を求められる」「更正(決定)の処分を受ける」可能性を考えておく必要があります。 たとえば、来年(あるいは数年先に)、「想定外に儲かった」という場合は、「過去の帳簿(あるいは取引記録)を見せてもらえますか?」という確認が来ても不思議ではありません。 そこで「必要経費」に関する見解が「税務署」と違えば、「申告(納税)が必要」と判断される可能性もあります。 なお、反証できる自信があれば、「不服の申し立て」を行なうという選択肢もあります。 『不服申立ての手続』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm >2、税務署は開業届をだしていない個人の売上を把握しているのでしょうか? >売上に対して所得が少ない場合、目をつけられ調査にこられるのではないか… 「開業届」は無関係です。 「税務署が把握している情報」は、原則として、「確定申告で申告された情報」「法定調書により提供された情報」「自治体など関係各機関から提供される情報」のみです。 そこに「税務調査の過程で見つかった他事業者の情報」や「密告」などが加わります。 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『法定調書関係』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/mokuji.htm 『税務調査のお話』(2009/05/27) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/05/post-7cfe.html 『脱税のチクり』(2012/03/17) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1257.html それ以外の情報収集に関しては、「国税庁の方針」「各国税局・税務署の方針」「各職員の判断」などによって調査対象が選定されることになるわけです。(「具体的な選定基準」は、当然ながら外部に漏れることはありません。) (参考) 『あなたにも突然「税務調査」がやってくる! ネットオークション、アフィリエイト、ネット通販の副収入には要注意』(2012/4/20) http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20120420/306328/?P=1 『国税庁>平成23事務年度における所得税及び消費税調査等の状況について>インターネット取引を行っている者の調査状況』 http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/shotoku_shohi/sanko09.htm 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html >3、…住民税…学生の間であれば(親の扶養の範囲に収まっている限りは)申告の必要はないという解釈で大丈夫でしょうか? そうとも限りません。 「個人住民税」は「地方税」ですから、「各自治体の条例や規約」によっても違いがあります。 また、「行政機関が行うサービス」は、「住民の(税法上の)所得金額」を基礎資料とするものが多く、「所得0円」でも「要申告」としている市町村は多いです。 たとえば、「課税(非課税)証明書の発行」「国民健康保険料の算定」「国民年金保険料の免除・猶予申請」などは、「所得0円」という情報が必要となります。. (福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』 http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/kojin/kojin.html#01_shinkoku >>…前年、学生・失業中等で所得が全くなかった人でも、その旨、申告してください。 >>1月1日現在の住所のある市町村に申告書を提出しなければならないこととされており、申告がないと所得証明がとれない(申告書を提出しても、所得・課税証明書をすぐには発行することはできません)等、困ることがあります。 (姫路市の場合)『2.住民税の申告をしなければならない人』 http://www.city.himeji.lg.jp/s10/2212265/_1709/_8652.html#2 >>…前年中無収入であった場合は、申告書の提出義務はありません。しかし、申告書を提出されないことによって、児童手当・就学援助・公営住宅等の各種申請ができなかったり、市県民税諸証明の交付を受けることができないなど、さまざまな支障をきたすことがあります。 ※詳しくはお住まいの市町村にご確認ください

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 (※不明な点はお知らせください。) >1、開業届をだしていない個人が上述の費用を経費として差し引くことができるのか… はい、問題ありません。 --- (詳しい理由) 「必要経費」は、「収入(売上)」が税法上の「事業所得」などに該当すれば差し引けます。 『所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 『やさしい必要経費の知識』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm そして、「税法上の事業所得かどうか」は、「開業届の提出の有無」とは無関係です。 「開業届」は、いわば「次の確定申告から事業所得を申告することになります」と税務官庁へ事前報告するようなものとお考えください。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ 『事業所得と雑所得の違い』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html >2、これらを差し引いて38万円以下なら確定申告の必要はあるのかどうか。 「38万円以下(=所得税額0円)」なら必要ありません。 --- なお、「所得金額38万円以下は確定申告不要」なのは、ご存知のように「基礎控除38万円」により「所得税額0円」になるからです。 (税金を徴収できない以上、「税務署の仕事が減る=税金の無駄遣いが減る」となりますので、ある意味当然と言えます。) ですから、「基礎控除以外の所得控除」により「所得税額0円」になるのであれば、【所得金額が38万円を超えても】「確定申告書の提出不要」となります。 『【確定申告・還付申告】>Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q01 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から【所得控除を差し引き】、その金額(課税される所得金額)に税率を乗じて計算した所得税額…から配当控除額を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『青色申告と申告義務』(2009.01.24) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/01/post-d146.html ***** (備考1.) >…経費については…領収書を保管していませんでした。 「領収書」は「税務署の確認があったときに、申告書の内容が事実であることを証明する」ために保管しておくものなので、申告書に添付する必要はありません。 つまり、あくまでも「自己申告」でかまいません。 『申告と納税』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/html/06_1.htm >>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。 もちろん、「税務署の確認」があると「申告した必要経費が否認される」可能性があります。 否認されると、「修正申告を求められる」「更正(決定)の処分を受ける」ということになります。 『必要経費になる?ならない?「必要経費」の考え方』(更新日:2012年10月16日) http://allabout.co.jp/gm/gc/14618/ 『@IT>第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『確定申告後に税務署から来署案内?』(2011/01/18) http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2011/01/post-594e.html 『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760.html 『確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『更正決定』 http://kotobank.jp/word/%E6%9B%B4%E6%AD%A3%E6%B1%BA%E5%AE%9A このような仕組みになっているため、「領収書の保管が大切」と言われるわけです。 ということで、「領収書がない」場合は、「その支出があったことを証明できる」事が必要ですから、「どの程度必要経費が認められるか」を「税務署(の職員さん)」や「税理士さん」に確認されたほうが良いでしょう。 『白色申告の話』(2010/06/25) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-527.html 『平成26年1月から記帳・帳簿等の保存制度の対象者が拡大されます』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm 『税務調査って怖いの?』(2009/08/29) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-373.html ***** (備考2.) 「個人住民税」「個人事業税」は、「所得税の確定申告」を行えば、別途申告する必要はありません。 『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 (多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807.html 『個人事業税』 http://www.zeikin-taisaku.net/2007/04/post_102.html ***** (その他参考URL) 『個人事業主の方へ 青色申告特別控除制度を利用しましょう!』 http://www.sumida-tax.jp/category/1437342.html 『青色申告のメリットはなんですか?』 http://fukuoffice.com/kaigyou5.html 『青色申告会に行ってきた!』(2007/01/30) http://tax.f-blog.org/QandA/Aoiroshinkokukai.html --- 『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『国税庁>ご意見・ご要望』 http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm --- 『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』 http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultation.html 『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1359.html --- 『全国商工会連合会>相談したい』 http://www.shokokai.or.jp/somu/main_soudan.htm 『起業・独立開業の相談相手は、商工会議所・商工会が一番!!』(個人サイト) http://www.shoko-navi.com/kaigyou/soudan ※「民主商工会(民商)」は【別団体】です。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

umigame9
質問者

補足

とてもご丁寧かつわかりやすいご回答ありがとうございます。 不安に思っていた点が解消でき大変助かります。 ご回答から推測するに、2点確認したい点があります。 1、このまま年間所得が38万円以下の場合は確定申告の必要がないが、もし税理士から調査が来たときのために所得や経費などのを説明できるものが必要ということでよろしいでしょうか? 2、税務署は開業届をだしていない個人の売上を把握しているのでしょうか?売上に対して所得が少ない場合、目をつけられ調査にこられるのではないかと億劫になります。(ちなみに当方の銀行残高は限りなく0に近いです) 3、個人事業税に関しては現状かからないという判断で大丈夫かと思うのですが、住民税に関しては考えたことがありませんでした。学生の間であれば(親の扶養の範囲に収まっている限りは)申告の必要はないという解釈で大丈夫でしょうか? 大変親切なご回答に感謝致します。 上記の点にアドバイスをいただけましたら幸いです。

回答No.2

こんにちは。 今後もネットショップ運営を続けられるおつもりなら、早めに開業届を出すに越したことはないと思います。 開業届を出していないと、青色申告ができず白色申告になります。 青色申告は65万円の控除を受けられます。 事業がまだ小規模で利益が出ない内はいいですが、いざ利益が出始めたら、この65万円控除があるのとないのとでは違います。 但し、青色申告をする場合、帳簿の記帳が義務づけられます。 また、青色申告の届を出す必要があります。 また、開業届を出している出していないに関わらず、領収書を保管していなければ、基本的に経費として認められません。 光熱費や通信費に関しては、預金から引落しにしていたりすれば、通帳自体が証拠となりますし、ネットや預金を通して支払った経費も、振込明細が領収書の代わりになります。 但し、現金で支払った経費について領収書をとっていなかったら、経費として認められない場合が多いです。 支払ったという証拠がないのですから。 まだ学生さんということであれば、税理士事務所や会計事務所は敷居が高いかもしれませんが、ネットで調べて割と若いスタッフがいそうな事務所とかだと、相談しやすいかもしれませんね。 私は以前、大手の税理士事務所に勤務していたのですが、大手で老舗な分、小さな企業や個人事業の方から見ると敷居が高かったようです。 また、事業に関する書類ときちんと揃えて、申告をしたいが届出や申告書についてやり方を教えてほしいと、礼儀正しく素直に税務署に相談に行くと、案外優しく対応してくれたりします。 故意に申告をしなかったり、脱税しようとする人にはとても厳しい組織ですが、正しく申告をしようとする人には優しいです。 所得が38万円以下になりそうなので申告をしなければいいかということも含めて、一度税務署に相談するのも1つの手かもしれません。 ただ領収書がないというのがちょっとネックですが・・・(^ ^;)。 経費を細かく記帳している帳簿などはないのでしょうか? そういうのでもあれば、もしかしたら経費として認めてくれるかもしれませんが・・・。

umigame9
質問者

補足

powapowa11 さま 大変ご丁寧な回答ありがとうございます。 とても参考になりありがたい限りです。 恥ずかしながら帳簿の記帳はおこなっておらず、現金で支払った経費については厳しそうです>< 領収書やレシートはこれから必ず保管しておくようにします。 領収書を捨ててしまった分が経費としてみとめられないと所得がかなりふえるため納税の義務が生じそうで怖いです。。。 過去の引き落とし履歴などをもう一度計算してみようと思います。 青色申告書ですが今からでも間に合いますでしょうか? 領収書など帳簿の問題もあるので、今年の売上を抑えておき、来年から青色にしてきちんとやってやっていこうかなとも悩んでいます。

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.1

どうせ書類をつくる羽目になりますから、 一刻も早く、税理士さんに相談してください。

umigame9
質問者

補足

ご回答ありがとうございます、もう少し詳しくご教授いただきたいです。

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