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nttへの支払拒否

nttとトラブルがあり、料金3万を拒否(シカト)してたら、弁護士から書面が届きました。 ずーとシカトしたら、そのうち裁判になるはずです。裁判のシカトしてたら最終的にどうなりますか? ちなみに財産はほとんどありません。銀行口座にもありません。

  • 裁判
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  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.4

追記。 差し押さえで「テレビ+電子レンジ+パソコンがあれば、黙ってもってかれます。」って回答がありますが、テレビ、電子レンジ、パソコンの場合、差し押さえ可能なのは「2台目以降」です。 テレビ、電子レンジ、パソコンの1台目は「生活必需品」として、差し押さえが禁止されています。 ○数量に関係なく、差し押さえが禁止されているもの ・整理タンス ・ベッド ・調理器具 ・食器棚 ・食卓セット ・冷暖房器具(エアコン除く) ・DVD(CD)ソフト ・漫画 ・ゲーム ・衣類 など。 ○1点のみ差し押さえが禁止されているもの ・洗濯機(乾燥機付きを含む) ・冷蔵庫(容量は問わない) ・電子レンジ(オーブン付き含む) ・瞬間湯沸し器 ・テレビ(29インチ以下) ・ラジオ ・掃除機 ・エアコン ・ビテオ(DVD)デッキ ・パソコン ・鏡台 など。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

その他の回答 (9)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.10

通常であれば裁判で債権を確定し給与の差し押さえが通常でしょう。 貴方の場合は自営業という事ですから、取引先に対して貴方への支払いの差し押さえになるかと思います。 主要な取引先に対して通知されるのではないかと思います。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.9

自営業だとすれば売掛金とか当座預金(口座ごと)を差し押さえして来ます。個人事業だと事業と家庭を切り分けては考えません。あっさり事業を差し押さえて来ます。 当座を差し押さえされた時点で当座は強制解約(銀行取引約定書)。事業の貸付も回収されます。 私が債権者だと少額でも「事業出来ないように」差し押さえします。つまり店の敷金を押さえたりします(不足分補充するまで店舗使用が出来ないとか)。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.8

仮に裁判を欠席したら貴方は無条件にNTTの言い分を全面的に認めたとして欠席判決が出ます。 それとは別に延滞3ヶ月で契約解除の上電話加入権全てを失効として工事負担金は没収となります(こちらはNTTの内規)。 言い分を認めるならさっさと払ってしまうのも。もし欠席判決で差し押さえとなると全てのクレジットやカードローンが一気に「期限の利益の喪失」(=即日一時払い要求)となります(銀行の総合口座貸付も定期と相殺通知を寄越します)。 つまり最終的には借金10円で破産宣告されるのです(裁判途中でも和解勧告はあります)。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!カードもってないのですが。 自営なんで現金商売してます。現金は家にあります。 破産宣告されても、ローン組めなくなるくらいですよね。 組みたくないので、ちょうどありがたいです。

回答No.7

債権があると、認められてしまうと http://urikake-kaisyuu-support.jimdo.com/%E4%BB%AE%E5%B7%AE%E6%8A%BC%E3%81%88%E6%89%8B%E7%B6%9A%E3%81%8D/ とか http://sim.fc2web.com/rooba/tie/karisasiosae.html とか、金持ちの企業なら、おかかえの有能な弁護団がいます。それとの戦いになります。 つまり、ずーーーーと、あなたは裏の道をあるくことになる。たかだか3万円で。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました! う~ん。読みましたが、活字ばかりでわかり図らいですね。 裏の道もよくわかりません。 ふつーにせいかつしてますが・・。

回答No.6

>給与を差し押さえる事は出来ません。 申し立てをすれば、いくらでもできますよ。通り一遍等の話は誰でもできます。弁護士に依頼したら、確かに生活必需品は取り戻せるでしょうね。それも、いくらでも申し立てをすれば、何とでもなります。法律さえ知っていて、裁判所等に仮申請できればの話です。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.5

追記の追記。 差し押さえ禁止品目でも、アンティークの物、激レアなコレクターアイテムなど、売却すれば高価な値段が付く物品は「生活必需品とは言えない」ので、差し押さえ禁止品目から外れます。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

bzcf737b
質問者

補足

結局は、なにもない者の勝ちですね

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8520/19369)
回答No.3

>裁判のシカトしてたら最終的にどうなりますか? 欠席裁判になり、貴方が敗訴します。 判決は「被告は原告に○万円払え」になるでしょうから、NTTは「債権」を獲得し、貴方は「債務」を負う事になります。 NTTは、判決を盾にして、貴方に「○万円払え」と言ってきます。 それを無視すると、NTTは「差し押さえ」を行います。 差し押さえ対象は、銀行口座や給与などです。 銀行口座を差し押さえた時に、銀行口座がカラッポであれば、差し押さえに失敗します。 貴方が無職で給与を受け取っていないなら、給与を差し押さえる事は出来ません。 次に、家財道具を差し押さえる事になりますが、最低限の生活必需品は差し押さえ出来ません。 あとは、年金受給者なのであれば、年金の一部を差し押さえる、くらいしか方法は無いでしょう。 因みに、生活保護を受けている場合、生活保護費は差し押さえ出来ません。 無職で無一文なのであれば、差し押さえも不可能ですから「確定判決により生じた債権が時効(10年)になるまで逃げ回ればチャラ」になります。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

bzcf737b
質問者

補足

3万。しかも回収できないかもしれないのに、裁判おこしますかね?

回答No.2

No1ですが、おっと忘れていた >財産はほとんどありません。銀行口座にもありません 金になりそうなもの全てもってかれます。メガネ、カバン、机等。給料の差し押さえ。親、兄弟等、近親者から聴取の上、実家等からも差し押さえ。支払い命令通知書がゆきます。 逃亡生活しない限り、働いても給料が差し押さえの対象になります。保護者がいれば、そこから取ります。 JRとかNTTとか、大手だから、そんなえげつない事しないだろう。と言う都市伝説は、都市伝説として聞いておきましょう。見せしめの目的で、大体的に攻撃されます。 下手するとプレス発表されます。実際に、行為に事故等した客は、リークされています(スポーツ新聞、雑誌にたまにでますね)。最近細かい字で、信用情報が、どうのこうのと書いてあるのご存知でしょうか? 次回スマホかったり、ネット接続しようとすると、契約できなくなります。それは他社でも同じです。ブラックリストに載るので。 と言う事で、無いなら無いで、話し合いましょう。もちろん裁判上でも構いません。少なくても、気持ちは前向きになると思う。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

回答No.1

差し押さえになるだけです。3万+遅延料+裁判費用+etc(コーヒー代)=少なくても9万円以上請求されます。テレビ+電子レンジ+パソコンがあれば、黙ってもってかれます。

bzcf737b
質問者

お礼

ありがとうございました!

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