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債務支払銀行について

現在、債務名義を有しており、毎月一定額を支払うことで裁判和解しており、和解書の中で、支払方法を債権者が指定する銀行・口座として特定されております。 昨今、銀行が吸収されたり倒産したりし、指定銀行支店や口座が無くなった場合、引継がれる銀行口座が自動的に効力を有してそこへの支払義務が引継がれるのでしょうか、それとも、裁判所なりで再度、取決めることとなるのでしょうか。 預金口座が新銀行に引継がれることは、預金者の権利だけのはずです。 極端な言い方、「指定口座はなくなり新口座は和解書に記載が無いので、銀行振り込みは拒絶するので取りに来れば支払う。」ということは可能なのでしょうか。 法的見地のみの回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • d-y
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回答No.2

民法第1条第2項は「権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス」と定めています。 あまり言いがかりめいたことを言っても、認められる可能性は低いと思います。 ちなみに、本当に(両当事者の責めによらない事由により)指定口座がなくなって、振込みが不能となった場合は、支払地・支払方法に関する合意が無効ということになるでしょう。 そうなると、民法第484条の一般原則に戻ることになるだろうと思います。 民法第484条  弁済ヲ為スヘキ場所ニ付キ別段ノ意思表示ナキトキハ特定物ノ引渡ハ債権発生ノ当時其物ノ存在セシ場所ニ於テ之ヲ為シ其他ノ弁済ハ債権者ノ現時ノ住所ニ於テ之ヲ為スコトヲ要ス 債務者の方が、債権者の現住所までお金を持参しなければならなくなるんじゃないでしょうか。

その他の回答 (2)

回答No.3

たとえ銀行が、破産しても、預金を承継する 銀行があります。 ないときでも、整理回収機構ーこれは銀行ですーー や、日本承継銀行に引き継がれますから、 なんら問題ありません。 あとは、債権者代理人の弁護士事務所に送金して 支払う方法も、できますけど。

  • HAL007
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回答No.1

和解の精神は銀行振込で毎月一定額を支払う事で合意したのでは ないですか?その手段として個別の口座を明記しただけですから 破産してなくなったら集金に来いと言うのは精神に反すると思います。 合併なので支店がなくなくなった場合は、継承する店舗が公になる ので和解書の文言に反することとはなしません。 当事者に関係ない問題で文言通りにならないなら双方で話し 合い新たな方法で合意すれば裁判所は関係ないと思います。 >>指定口座はなくなり新口座は和解書に記載が無いので、銀行振り込みは拒絶するので取りに来れば支払う。 和解したのですから大人の考えで臨まないと相手から訴えられても 仕方が無いように思います。