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公共施設使用料の消費税
noname#8878の回答
結論から言うと、課税仕入れとして処理します。 その料金が市の一般会計の収入なら、計算上納付すべき金額と控除できる金額を同じと見なす旨の規定(つまり、実際に納付べき金額はゼロ)がありますので、現実には国に納税されませんが、利用者は課税扱いしてかまいません。 特別会計の場合には、基本的には一般の事業者と同様に計算し、納税することになっています。(以前実際に事務をした経験があります。)
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