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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有責性配偶者の有責性の消滅に関して)

有責性配偶者の有責性の消滅に関して

aikama4の回答

  • aikama4
  • ベストアンサー率9% (1/11)
回答No.3

有責の時効、っていうのは聞いたことがありません。 ただ、有責に対する慰謝料請求権は発覚してから3年、または相手が何も知らなくても20年と聞いたことがあるので、 大体の目安になるのかもしれません。 でも不倫相手と既に別れていて、 それとはまた別に、他に離婚に至っても仕方ない理由があれば、裁判離婚は可能だと思います。 しかし「再構築しよう」とウソでもそういう形をとってしまうと、 裁判の時には逆にその姿勢が足を引っ張るのではないかと思います。 最初は修羅場になるかもしれませんが、いずれは通る道と心得、 もう少し正当な手段で話を進めた方がよろしいのではないでしょうか。。

abcabc1010
質問者

お礼

今の再構築という行為が今後不利な材料になるとは思ってもみないことでした。やはり一度専門家に相談した方が良いのでしょうか…。 御回答、有難う御座いました。

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