• 締切済み

後妻と家

1964orihimeの回答

回答No.6

>私のこれまでの理解では遺言書は有効、遺言書に妻が不服を言うなら遺留分として全財産の1/4。  遺言書に不服申し立てがなければ遺言通りで土地の所有権は妻にはないが居住権はある。  しかし父の死後、後妻と子供たちの仲が非常に悪くなってしまった状況で  この居住権の行使は所有権を無意味にしてしまっている。  NO3です。丁寧なお礼コメント、補足をありがとうございます。  とにかく、有効な遺言書があるのであれば、さっさと分割協議を終了させましょう。  分割協議で、あなた方が相続することが決まってはじめて、所有権を主張できるのではありませんか?  遺産分割調停を申し立てたとしても、きちんとした遺言書があるのであれば、遺言書どおりで調停が終了するか、後妻側に不服があれば、調停不調で、審判になると思います。  遺産分割協議が終わらない限り、延々とつながりを切ることもできないでしょうから、とにかく片付けられるものは片付けてしまいましょう。  ところで、貴方は弁護士さんのところへ遺言書を持って、相談に行っていますか?  「*後妻を希望するだけ家に住ませることを承認すること家は子供たちで仲良く使ってくれと言われていました。」  が、どこまで有効なのか確認していますか? 「残された母親の面倒を見てくれ」などの内容は法的効力はないとされているはずです。   (遺言書の付言事項)   http://souzoku.jsuzuki-office.com/igon-3/    相続調停を弁護士に依頼すると、成功報酬などを考えれば、なかなかお願いすることはできません。  しかしながら、相談であれば、30分5~6千円だったと思います。  それとは別に、「姻族関係終了届け」の提出を上手に促してはいかがですか?  後妻さんには、お父様と結婚される前に子供などはいなかったのでしょうか?  祭祀継承はどなたがされていますか?  質問者様たちの実母さまと同じお墓にお父様が埋葬されているのであれば、私でしたら後妻を入れたくありません。  先に、賃貸契約を結んでは?という提案は、万が一何かあったときに、姻族関係終了届けが提出されていれば、赤の他人ですから、保証人へ後片付けを頼めるからです。 ★  ほかの方への回答で、愚痴を書かれておりましたが、年寄りには良くあることです。  愉快なことではないですよね。  貴方が当初質問されたように、義母さまが、他の方への説明で「家の権利は全部子供たちのものなんだって」と言えば、「妻なんだから、当然二分の一の権利はあるよ」と返事をするでしょう。  そうすれば、二分の一の権利があるという都合の良いところだけが頭に残るというのはよくあることです。  ですから、正式な(有効な)遺言書があるのであれば、調停など公平な立場と思えるところで話し合いをするべきです。  万が一、遺言書が無効とされ、後妻が財産の二分の一を相続することになっても、貴方は、法的に仕方がないと諦めが付くと思いますよ。  お父様と言うあなた方兄弟と後妻をつなぐものが無くなってしまったのですから、無理に今後も付き合う必要はないと思います。  ちなみに、家の所有権が法定相続どおりになった場合には、代償分割や等価分割を申し出てはいかがですか?  代償分割で後妻の名義にすれば、家はあなた方のものではなくなってしまいますが、それでも現金は手に入ります。(後妻がその意思があるかは不明ですが)  等価分割の場合には、家は売ってしまうことになりますが、ご両親との思い出を壊されることはないでしょう。    あなた方と後妻との関係が親子では無くなった場合には、同じくお父様とその周りの者たちとして関係が変わるかもしれません。  今は、遺産分割協議が終わっていないので、後妻も、だまされてはいけない、損をしてはいけないという思いが強いように思います。  そして、私は親の立場なのだ、子供は親に従うべきという意識が一番悪いのだと思います。  まずは、親子関係の終了(姻族の終了)を目標にがんばってください。    

hiyo10
質問者

お礼

家と土地は検認された遺言書があるので 通常は協議は不要で手続きが可能かなと思っています。 が、アドバイスを頂きました新たに確認したいことができたため 別質問で投稿することにしました。 http://questionbox.jp.msn.com/qa8328888.html 動く前に明確にしておくことが分かることは本望で助かります。 ありがとうございます。 もうじき一周忌なので、それまでに どうしたが一番いいのかあれこれ情報収集中というところです。 弁護士にも相談まだです。 知人に「自分がどうしたがいいのか分からない状態での弁護士への相談はなかな か回答につながるようなアドバイスも得られにくい」と言われ 相談前にいろいろ検索などで調べたりしている状態です。 ちょっと遠回りみたいでもありますが勉強になることが多いのでこれもいいこと かなと思っております。 ご指摘の、遺言の中の記載の有効性については弁護士に聞いてみることとして心得ました。 後妻は父の後妻であっても、後妻と子供たちは養子縁組をしていないので 法的には扶養義務も相続権利もなく、 何かあった時は後妻の相続関係者が面倒をみるのが筋なのでしょうが・・・ それは実際は本当に難しいと思います。 「姻族関係終了届け」は初めて聞いた言葉で調べました。 こういう新しい勉強は、苦しみの裏返しにあるささやかな知的喜びです。 ありがとうございます。 後妻は65才初婚でしたので子供はおりません。 未亡人ごっこ(かなり勘違いはなはだしい言動が多く周りに迷惑をかけてるよう ですが・・)を自分の人生の生きがいにしてるに夢中で、これを出しては自分の アイデンティティーを失うので、残念ながらこれは絶対に拒否すると思われます。 祭祀継承は遺言があるので子供の一人が権利継承します。 まずは1周忌すぎたら位牌を実家から継承者の手元に移すことを考えてます。 父の死後に、後妻が高圧的になり威張りだした勘違いは そのまま父のいた実家におり、そこに父の位牌もあるとかいうこともあるように も思えたりもします。 的をえてすごいなと思ったのが >義母さまが、他の方への説明で「家の権利は全部子供たちのものなんだって」 >と言えば、「妻なんだから、当然二分の一の権利はあるよ」と返事をするでしょう。 >そうすれば、二分の一の権利があるという都合の良いところだけが頭に残るというのはよくあることです。 まさにこの通りで、父が亡くなる前に2度も遺言書を読み合せし、遺留分を押さえた内容に してあることも説明したのに、理解できなかったのか忘れてるか分かりませんが、 父の葬儀が終わって「籍をいれたのよ!私は妻よ!遺言書に1/2遺産がないとはおかしい! 残高を勝手にいじったでしょう!」とか「この家も1/2は私のもののはずなのに権利がない分お金があっていいはず」とか、 ある日突然に、言い出しました。無知な友達と盛り上がったのだろうと思ってはいますが・・。 >後妻も、だまされてはいけない、損をしてはいけないという思いが強いように 思います。 >そして、私は親の立場なのだ、子供は親に従うべきという意識 これもほんとにその通り!です。 父は退職、家のローンも終わったあと、子供たちは皆独立し結婚しており、 その後の再婚で婚姻期間もわずかなのに、父が亡くなってから急に まるで子供のときに育ててやった後妻であるかのような言動には驚いています。 こちらの家の脈々とながれる金銭的価値観なども全く違っている人を自分の価値 観に従わせようとしたり・・・ううぅ、この辺で止めます。 籍をいれないことを前提に一緒にいたのですが、高額な遺族年金や 長生きできなかった負い目で籍を入れたかった父と それを全力で応援しようと思ったのがまさかこんなことになるとは。 いた人がいなくなるということがこんなにも残された人の関係を変えるとは思いもしませんでした。 1964orihimeさんの回答には、人生の深みを感じます。 解決という本来の目的は横に置いて、お話できたこの機会を頂きましたこと 本当にうれしく思っています。 こういう質問なのでずっと自分匿名でここから消えるのが残念なくらいです。 これぞ一期一会の出会いというか、いろいろ本当にありがとうございました。

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