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後妻と家

後妻は父が亡くなるまでに同居5年、入籍1年強。 父の遺言書に *土地と家の権利は子供たち(3人。30代) *後妻を希望するだけ家に住ませることを承認すること 家は子供たちで仲良く使ってくれと言われていました。 父が元気な時は後妻と皆仲がよかったのですが父が弱ってきてからは 後妻が自分が何を勘違いしたか父の立場を継承したかのごとく物言いをしだしました。 後妻は子育てや遺産形成には全く貢献しておらず、 子供たちと後妻と養子縁組関係はありません。 父が亡くなってからは遺言に書いていない相続分など、一旦合意し遺産分割協議が終わった分を取り消せ、自分はもっと多くていいはずと、協議をやり直せとあれこれ不愉快な圧力をかけられたりで子供たちは皆、法的に無意味なので拒否していますがもうかかわるのが苦痛でならない状態です。 家の相続の手続きはまだこれからです。 後妻は所有権がないのにひとりで住んでいます。 子供たちは皆、実家でない遠方で家賃を払って住んでいます。 売れない、他人に貸せない、交通費払って実家に帰って苦痛を受けるくらいなら帰らない・・・ 近寄りたくさえない。なんとかできないでしょうか? こういう状態は所有権があっても意味が全くなく、 実際、帰ってきていいのよと言われても子供たちは皆 それぞれ仕事があり実家に住むことはできない状態です。 後妻は推測するに、多少のお金を払っても出て行くなんて考えない様子です。 家は1戸建ての150坪ほどで今後妻はそこに一人で住んでいます。 仲良くできなくなるようなことが多々あり、互いにかかわるほどに憎しみが増す状態。 こうなった以上、実家からはなんとか出て行ってほしい。 これからとれる手段はどういうものがあるでしょうか? もし出て行ってもらえないとしたら 現状の権利の意味のなさない状態ではなく 所有のメリットを生むことが可能か? こちらの心の持ちようはいくらでも自分たちで考えたいと思いますが、 法的にどういう法的解決方法が可能かをアドバイス頂ければ幸いです。  追加情報:父の死後の遺産分割協議開始から1年経過しています。 どうぞアドバイス宜しくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.6

>私のこれまでの理解では遺言書は有効、遺言書に妻が不服を言うなら遺留分として全財産の1/4。  遺言書に不服申し立てがなければ遺言通りで土地の所有権は妻にはないが居住権はある。  しかし父の死後、後妻と子供たちの仲が非常に悪くなってしまった状況で  この居住権の行使は所有権を無意味にしてしまっている。  NO3です。丁寧なお礼コメント、補足をありがとうございます。  とにかく、有効な遺言書があるのであれば、さっさと分割協議を終了させましょう。  分割協議で、あなた方が相続することが決まってはじめて、所有権を主張できるのではありませんか?  遺産分割調停を申し立てたとしても、きちんとした遺言書があるのであれば、遺言書どおりで調停が終了するか、後妻側に不服があれば、調停不調で、審判になると思います。  遺産分割協議が終わらない限り、延々とつながりを切ることもできないでしょうから、とにかく片付けられるものは片付けてしまいましょう。  ところで、貴方は弁護士さんのところへ遺言書を持って、相談に行っていますか?  「*後妻を希望するだけ家に住ませることを承認すること家は子供たちで仲良く使ってくれと言われていました。」  が、どこまで有効なのか確認していますか? 「残された母親の面倒を見てくれ」などの内容は法的効力はないとされているはずです。   (遺言書の付言事項)   http://souzoku.jsuzuki-office.com/igon-3/    相続調停を弁護士に依頼すると、成功報酬などを考えれば、なかなかお願いすることはできません。  しかしながら、相談であれば、30分5~6千円だったと思います。  それとは別に、「姻族関係終了届け」の提出を上手に促してはいかがですか?  後妻さんには、お父様と結婚される前に子供などはいなかったのでしょうか?  祭祀継承はどなたがされていますか?  質問者様たちの実母さまと同じお墓にお父様が埋葬されているのであれば、私でしたら後妻を入れたくありません。  先に、賃貸契約を結んでは?という提案は、万が一何かあったときに、姻族関係終了届けが提出されていれば、赤の他人ですから、保証人へ後片付けを頼めるからです。 ★  ほかの方への回答で、愚痴を書かれておりましたが、年寄りには良くあることです。  愉快なことではないですよね。  貴方が当初質問されたように、義母さまが、他の方への説明で「家の権利は全部子供たちのものなんだって」と言えば、「妻なんだから、当然二分の一の権利はあるよ」と返事をするでしょう。  そうすれば、二分の一の権利があるという都合の良いところだけが頭に残るというのはよくあることです。  ですから、正式な(有効な)遺言書があるのであれば、調停など公平な立場と思えるところで話し合いをするべきです。  万が一、遺言書が無効とされ、後妻が財産の二分の一を相続することになっても、貴方は、法的に仕方がないと諦めが付くと思いますよ。  お父様と言うあなた方兄弟と後妻をつなぐものが無くなってしまったのですから、無理に今後も付き合う必要はないと思います。  ちなみに、家の所有権が法定相続どおりになった場合には、代償分割や等価分割を申し出てはいかがですか?  代償分割で後妻の名義にすれば、家はあなた方のものではなくなってしまいますが、それでも現金は手に入ります。(後妻がその意思があるかは不明ですが)  等価分割の場合には、家は売ってしまうことになりますが、ご両親との思い出を壊されることはないでしょう。    あなた方と後妻との関係が親子では無くなった場合には、同じくお父様とその周りの者たちとして関係が変わるかもしれません。  今は、遺産分割協議が終わっていないので、後妻も、だまされてはいけない、損をしてはいけないという思いが強いように思います。  そして、私は親の立場なのだ、子供は親に従うべきという意識が一番悪いのだと思います。  まずは、親子関係の終了(姻族の終了)を目標にがんばってください。    

hiyo10
質問者

お礼

家と土地は検認された遺言書があるので 通常は協議は不要で手続きが可能かなと思っています。 が、アドバイスを頂きました新たに確認したいことができたため 別質問で投稿することにしました。 http://questionbox.jp.msn.com/qa8328888.html 動く前に明確にしておくことが分かることは本望で助かります。 ありがとうございます。 もうじき一周忌なので、それまでに どうしたが一番いいのかあれこれ情報収集中というところです。 弁護士にも相談まだです。 知人に「自分がどうしたがいいのか分からない状態での弁護士への相談はなかな か回答につながるようなアドバイスも得られにくい」と言われ 相談前にいろいろ検索などで調べたりしている状態です。 ちょっと遠回りみたいでもありますが勉強になることが多いのでこれもいいこと かなと思っております。 ご指摘の、遺言の中の記載の有効性については弁護士に聞いてみることとして心得ました。 後妻は父の後妻であっても、後妻と子供たちは養子縁組をしていないので 法的には扶養義務も相続権利もなく、 何かあった時は後妻の相続関係者が面倒をみるのが筋なのでしょうが・・・ それは実際は本当に難しいと思います。 「姻族関係終了届け」は初めて聞いた言葉で調べました。 こういう新しい勉強は、苦しみの裏返しにあるささやかな知的喜びです。 ありがとうございます。 後妻は65才初婚でしたので子供はおりません。 未亡人ごっこ(かなり勘違いはなはだしい言動が多く周りに迷惑をかけてるよう ですが・・)を自分の人生の生きがいにしてるに夢中で、これを出しては自分の アイデンティティーを失うので、残念ながらこれは絶対に拒否すると思われます。 祭祀継承は遺言があるので子供の一人が権利継承します。 まずは1周忌すぎたら位牌を実家から継承者の手元に移すことを考えてます。 父の死後に、後妻が高圧的になり威張りだした勘違いは そのまま父のいた実家におり、そこに父の位牌もあるとかいうこともあるように も思えたりもします。 的をえてすごいなと思ったのが >義母さまが、他の方への説明で「家の権利は全部子供たちのものなんだって」 >と言えば、「妻なんだから、当然二分の一の権利はあるよ」と返事をするでしょう。 >そうすれば、二分の一の権利があるという都合の良いところだけが頭に残るというのはよくあることです。 まさにこの通りで、父が亡くなる前に2度も遺言書を読み合せし、遺留分を押さえた内容に してあることも説明したのに、理解できなかったのか忘れてるか分かりませんが、 父の葬儀が終わって「籍をいれたのよ!私は妻よ!遺言書に1/2遺産がないとはおかしい! 残高を勝手にいじったでしょう!」とか「この家も1/2は私のもののはずなのに権利がない分お金があっていいはず」とか、 ある日突然に、言い出しました。無知な友達と盛り上がったのだろうと思ってはいますが・・。 >後妻も、だまされてはいけない、損をしてはいけないという思いが強いように 思います。 >そして、私は親の立場なのだ、子供は親に従うべきという意識 これもほんとにその通り!です。 父は退職、家のローンも終わったあと、子供たちは皆独立し結婚しており、 その後の再婚で婚姻期間もわずかなのに、父が亡くなってから急に まるで子供のときに育ててやった後妻であるかのような言動には驚いています。 こちらの家の脈々とながれる金銭的価値観なども全く違っている人を自分の価値 観に従わせようとしたり・・・ううぅ、この辺で止めます。 籍をいれないことを前提に一緒にいたのですが、高額な遺族年金や 長生きできなかった負い目で籍を入れたかった父と それを全力で応援しようと思ったのがまさかこんなことになるとは。 いた人がいなくなるということがこんなにも残された人の関係を変えるとは思いもしませんでした。 1964orihimeさんの回答には、人生の深みを感じます。 解決という本来の目的は横に置いて、お話できたこの機会を頂きましたこと 本当にうれしく思っています。 こういう質問なのでずっと自分匿名でここから消えるのが残念なくらいです。 これぞ一期一会の出会いというか、いろいろ本当にありがとうございました。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.5

> 父と母が建てきょうだいが育った思い出の家 一番難しい所に目標を持ってきましたね。 それを目標とするなら、弁護士等への相談は、あまり意味が無いように思います。 それよりも、その後妻さんの親族と相応の関係を作り、彼女の今後についての相談をしたほうが効率が良いように思います。 年齢からすると、養護施設等へ行く為の援助をする代わりに出て行ってもらうというのが妥当と思われます。

hiyo10
質問者

お礼

ありがとうございます。 おっしゃる通り仲良くするのが一番ということで 父が亡くなるまでは本当に全力で仲良くして配慮して 母の話も一切せず、遺影も一家全員分はずし 旅行や贈り物など本当にいろいろしてすごく仲良くする努力をしていたのです。 実際仲が良かったと自分も周囲も思っていました。 それが父が病気で弱り始めてから徐々に後妻が自己中あらわになっていき父が亡くなってから豹変し、それでも仲良くしたいと思ってかなり苦しみました。 自分は完璧な人間であるがごとく言動や、人の話はきかないが自分の話はききなさいという話し方や、自分の欠点を言い訳ばっかりして自己弁護したり、家族から金を吸い取って他にばらまいていい顔することが好きだったり、金銭感覚の違いがかかわりに露骨にでてくるようになりました。 父は病気になってからは、まともに対処すると疲れるからと、亡くなる前数か月は ある程度父が後妻の相容れない価値観の話にも流されていると「自分がかかわって考えをあらためなさった」と本気で勘違して得意がっていました。 後妻だし、元々は籍をいれないことを合意のうえでの同居だったので 父は家の考えになじんでもらうほどでもないかと思っていましたがそれが今の不幸につながり、 父が亡くなってからというもの嫁にきた家の価値観にあわせて家をもり立てるどころか 自分の実家の価値観で私たちが代々受け継いでいる価値観を一方的に卑下するようなことをしたり それでいて、本心から自分は報われないで冷遇されている後妻ヒロイン気分なのでもうどうにもならない感じです・・。 父が元気なときは後妻は抑えていた本音が丸出しになってきたのだと思います。 自分の自己中心が通らないとこちらを自己中といい ぶちぎれたかと思うと、一遍弱い老人のふり強調して一時的同情をかおうとしたり・・ 私はどうにかそれでも仲良くしようと頑張ったのですが相談相手の家族が潰瘍で緊急入院することになったりと・・・ なんとか本当に仲良くしようと私なりに全力でやったのですが、価値観が違うことが理解できないようでぜんぜん通じないようで 悲しいかな今はかかわるほどに理解より憎しみが互いに増えるような状態で・・。 本当に残念ですがこのままだと私、実家で暴れて建具や家具をぶち壊してしまいそう・・というくらいの気持ちなのですが、実際はそれどことか先にストレスでこちらがやられてしまって半年声がでなくなったりしていました。 これ以上憎みあうより別れたが幸せな夫婦のような後妻との関係状態です。 あぁ、情けないかな、悪口話をうだうだと書いてしまいました。 こんな話は人の話も聞かないし自分もしないようにと思っているのですが今回ばかりはどうにも・・。 大変失礼しました。 後妻と仲良くできる人間でありたいと本気で思っていたので いただきましたアドバイスは本当に良くわかる話でした。

hiyo10
質問者

補足

家族皆長寿のようであと15年は養老院にいくことなど話すと おそらくなに寝ぼけた話してるんだと意味が分からない反応をされそうです。 しかし、確かにくる老後、扶養の義務はこちらにはない(ないけど助けようと思ってた気持ちは消えてしまった)から話をするしかないのでしょうが。。。。 しかし後妻は、自分はまだまだずっと全然元気だと思ってる、 亡くなった夫の家で死後も夫を思い続ける心美しい未亡人ごっこに今は夢中のように見えます。 他人としてだったらある程度仲良くできる気遣いくらいはある程度ある人なので だから最初はうまくやっていけたと思うのですが。。。 うーン、できるだけ正論で胸張っていきていきたいとは思っているので 頂いたアドバイスは本当にそうなんだけどねえとホントに原点をひたすら思いだすのですが、、、 自分の人間関係能力ではどうもこの種の相手は限界を超えているようです。 例えば、合わないのに何とか修復し別れない夫婦より 別れてそれ以上憎しまず距離おいたら許せる関係ってのもあるでしょ、 今回の後妻との関係もそうかもときょうだいの一人が言いました。 それもそうかとも最近思います。 この話を考え出すと今回の質問の趣旨からひとりでズレだしてしまうので 相手のことを考えた部分で解決する方向なら解決糸口があるかもと そういうアドバイスを頂いたとして自分のなかでまとめたいと思います。 大事な視点を確認しました。ありがとうございます。

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  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

その「後妻」と言うのは、亡くなった父の妻でしよう。 それならば、持分権として2分の1の所有権はあります。 ですから、「子供達3人」は、その後妻に対して明渡の請求権はないです。 明渡請求はできませんが、子らは、各持分割合(6分の1)に応じて「賃料相当の損害金」を請求できる権利があります。 あと、子らにできることと言えば、「共有物分割訴訟」で6分の6を競売することができます。 そうすれば、裁判所は、その代金を後妻に2分の1と子らに各6分の1が配当されます。 その競売では誰が買ってもいいですが、後妻が買わない限り明渡を免れることはできないです。

hiyo10
質問者

お礼

競売という言葉で想像するのは・・・ 競売の可能性としては家も処分してと考えるケースにはある意味有効ではあるかも。 土地を担保にお金を銀行にマックス借りて競売に流す、それなら 後妻との関係に名実ともにけりをつけられるなとは思います。 競売になった家に住むのはプライドが許さないから出ていくことも想定されます。 それは悲しい解決方法となるでしょうが あまりにも我慢ならなかったときの最終有効な手段かもと思いました。 (アドバイスの趣旨とは違う反応となりましたが言葉からひとつの解決手法を連想する機会を得ました。ありがとうございます。)

hiyo10
質問者

補足

私のこれまでの理解では 遺言書は有効、遺言書に妻が不服を言うなら 遺留分として全財産の1/4。  遺言書に不服申し立てがなければ遺言通りで  土地の所有権は妻にはないが居住権はある。  しかし父の死後、後妻と子供たちの仲が非常に悪くなってしまった状況で  この居住権の行使は所有権を無意味にしてしまっている。 解決したい問題はここだと思っています。 あぁ、皆さんのおかげで質問したいことがやっとシンプルにまとまってきました。 助言ありがとうございます。 持分権とやらが遺言より優先するかどうかを確認してみます。 ご回答の中の「持分権」というのはこれまで念頭にでてこなかった言葉なので これを機会に勉強してみます。

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回答No.3

>*後妻を希望するだけ家に住ませることを承認すること 家は子供たちで仲良く使ってくれと言われていました。  お父様も、罪な遺言をされましたね。  希望するだけ住まわせることが居住権を認めることとは思いますが、それが無償なのか有償なのか、はっきりしないですね。    どちらにしても、無償でとは書いてありませんので、近隣相場に合わせた家賃を請求してはいかがですか?(きちんと賃貸契約する)  近所に何を言われても良いではないですか、近所の噂話など無視しましょう。  家賃が高すぎると言っても、近隣相場であれば、仕方がないことです。  後妻さんが家賃に不満で退去するのであれば、それもご本人の希望ですから。 >父が亡くなってからは遺言に書いていない相続分など、一旦合意し遺産分割協議が終わった分を取り消せ、自分はもっと多くていいはずと、協議をやり直せとあれこれ不愉快な圧力をかけられたりで  遺産分割協議が終わった分と言うのは正式に分割協議書に印を押したということでしょうか?  あまりに不愉快な行動が続くようでしたら、親族内で相談するよりも、裁判所の民事調停を利用されてはいかがでしょうか?http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_minzi/minzi_04_02_10/index.html  ただ、ご質問の内容が、遺言書のすべてに触れていないのでわかりませんが、最悪の場合、問題が遺産相続にも波及し、遺言書が無効とされ、義母さまの相続分が二分の一となったりする可能性もあります。  ご兄弟が皆遠方ということですから、皆様が都合の良いところにお住まいの兄弟に対して調停を起こします。義母もそこへ出向かなければなりません。  個人的な意見というか、感情になりますが、そのまま独居でいて、ボケられると後々厄介です。  少々費用がかかってもまずは、弁護士に相談するほうが良いと考えます。  お父様の墓前には、義母が自分たちを信頼しなくなったので仕方なかったと報告するようでしょう。

hiyo10
質問者

お礼

私はまだシステムを理解しておらず、記載した補足はお礼のところに書いたがよかったかもしれないと後から思いました。 改めてになりますが、ほんとにありがとうございました♪

hiyo10
質問者

補足

想像力ある人間的なご助言に少し癒されました、ありがとうございます。 後妻は70才になり、ボケてなくても服をかけた椅子にストーブ近づけたりを怖いと思ってておらず、今後、いかにも火事を起こしそうなことや、発見されずに家で死体腐敗なんてことは避けたいものです。 周りの人のうわさなどは全く無視できるのですが 電話や来訪する人によくグチグチ言ってるようです。 情けなく腹たちはしますが地元で店や会社をやるような仕事ではないので これは無視することにしており大丈夫です。 父の遺言書は遺留分をある程度おさえなくては無効にされることを考えて作ったと生前申しておりました。 後妻も父の生前に一緒に遺言を読み合せし、説明を2度受けたのに理解しておらず 「入籍したから妻は1/2」で、遺言書は1/2の分け方を指示してるだけと思いこんでいてそこがすれ違いの始まりだったと今思います。 理解能力のない人の思い込みというのは恐ろしいものです。 アドバイス頂きました中の遺言書に不服でもめたときの話ですが、 通常は遺言書がなければ1/2ですが 遺言書があるので後妻が遺言に不服を申し立てたとしても遺留分は1/4と想定しています。 相続の総額の1/4はほぼすでに現金等で受け取っている前提とした場合、 遺言書に記載の家の所有権と居住権部分をどう考えるかが 問題がそこにあると改めてすっきりしてきた気がします。 本当にいろいろありがとうございます。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 長文になるので現金の話は言及していませんが そうではないかという気はしていましたが、書かれていない以上、それに応じた回答とせざるを得ないですからね。 書かれていないことを想像して、それを確定したものとした回答とすると、飛躍したものにしかなりませんから。 所有権は無いけど、遺言により居住する権利はあるということですね。 以前は、居住者の権利が大きかったですが、今はある程度限定されるようになりました。 家と言うのは、最低10年毎程度のメンテナンスを必要とします。 築年数は判りませんが、10年後又は20年後程度にはある程度のメンテナンスを必要とすると思われます。 車等で、車検前に売るのは、それなりの費用がかかるようになる前に売るのですよね。 家も同じように、大きなメンテナンスが必要になる前に売るのが良いですよね。 なので、それを理由に5年後又は10年後に売ることを前提とした居住の年数制限をした賃貸契約を結んではいかがでしょうか。 固定資産税がかかるでしょうから、その金額を切りの良い金額にした賃料なら合理的理由として、賃貸契約に出来るのでは。 > 換気が悪く風呂がカビカビしていたり 固定資産税分ですから、メンテナンスは自己責任という事を明記して。 また、売る時は土地分だけで、建物は解体前提のつもりの方が、精神衛生上もいいですね。

hiyo10
質問者

お礼

読み返しましたら確かに遺言の現金部分に一切触れていないことが質問的に 大事な前提条件記載もれとなっていることがご指摘を得て良くわかりました。 問題個所に話を絞りすぎたようで、質問要領を得ずお手数かけました。 重ねてのアドバイス本当にありがとうございました。 法律家に相談するにしても、結局自分たちはどうしたいのか どうできる可能性が法的選択肢にあるのか ある程度互いの権利なども理解し定まってないと意味のある話にできないと思い このサイトを使って相談してみることにしましたが 質問の仕方の勉強にもなりそうです。 賃貸にするかどうかは今後の相手次第となるとは思いますが 無料で使用させる(貸す)にしても所有権のない信頼できない人が使用するのですから 使用契約のようなものは必須かと思われました。 さらには、相談しながら気づいてきた本当の解決したい部分が見えてきました。 実際は財産としての家と土地というより 父と母が建てきょうだいが育った思い出の家を 所有権があるのに実質使用できない状態をなんとかできたらなという思い、 今回の質問の趣旨は先ずはそこなのだなと思いました。 ご回答本当にありがとうございました。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> 後妻は所有権がないのにひとりで住んでいます。 この点は、間違っているのではないかと思われます。 > 土地と家の権利は子供たち と遺言されていても、妻は相続財産の1/4を最低限相続することが法律で認められています。 なので、遺言書にその様に書かれていても、その家と土地しか相続財産が無いのなら、妻には権利があると認めるのが一般的です。

hiyo10
質問者

お礼

頂いた話で自分の質問がいかに要を得てないかが良くわかりました。 まずのコメントをすぐに頂き、補足をすることができ、 結果、以降の新しいアドバイスが意味あるものにつながりました。 最初に回答をつけて頂きありがとうございました。

hiyo10
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます。 すいません、分かりにくかったかもですが 記載している遺言部分は家と土地に関する部分だけの抜粋です。 長文になるので現金の話は言及していませんが 現金や保険では後妻はかなり遺留分に近い金額をもらっており 現金に関してはほぼ協議完了しております。 遺言書への不服を申し立てることもない状況です。 ご回答頂きました内容につては前提理解は大丈夫です。 遺言書に後妻の不服はない 遺留分についても特に今回の質問では問題ないという状況での質問です。 上記状況で遺言に記載ある 所有は子供たちだけど 後妻は住む承認という記載が 現在の所有権を全く意味のないものにしている状態での どういう法的解決方法があるのかという質問です。 換気が悪く風呂がカビカビしていたり 片付けがあまりにもできないのはいいですが、家にいくと 自分がどこかにしまいこんだ実印をもっていったのではないかとか こちらのせいにされたり、ちやほやしまくらないとご機嫌が悪くなり一緒にいないときに電話で友達にあまりにもひとりよがりな悪口を言われていたりなどと 所有権があっても実際利用できない、近寄りたくない状態です。 お盆で仕方なく家に寄った時には玄関に着いた途端、ストレスで吐きました・・。 情けない話ですがこういう状態で対策を考えたいのです。 後妻が死ぬまで待つというのも嫌な話ですし、 かといって、このままですと所有権あって利用何もできずなのはなんだかなと。 宜しければこの状況でmanno1966が法的にこういう主張や交渉が可能ではという アドバイスがあれば是非宜しくお願いします。

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    近い将来、私が死亡した時、私の遺産の法定相続人は、現在の妻、前妻との間にできた3人の子供です。 理由の説明は割愛しますが、私は、3人の子供の誰にも、私の遺産を相続させたくありません。 遺言を残さなければ、遺産の1/2は現在の妻に渡って、遺産の1/2の3分の1ずつが3人の子供達に渡る(合計1/2が渡る)のだと理解しています。 それを、遺言を残す事によって、現在の妻の取り分を最大にしたいと考えています。 遺言で、現在の妻に全額を相続させる、と、書いても、遺留分(妻と子供あわせて1/2)があるので、現在の妻に全額が遺贈されない事は理解しています。 そこで質問です。 (1)、遺言で、Xさんに1/2を与えたい、という場合、Xさんの事を法律用語では受遺者と呼称するという理解でいいでしょうか?(この(1)の質問は、(2)、(3)の質問を簡単化する為の予備的な質問です) (2)、現在の妻と、先妻との間の子供3人がいる場合、受遺者の権利は最大1/2、妻と子供の権利は合計で1/2という理解でいいでしょうか? (3)、現在の妻を受遺者にする事は可能でしょうか? (今回の私の質問のポイントは、この(3)の質問につきます) この、法律的な根拠は何でしょうか? (4)、もしも、(3)の答えがYESの場合、 現在の妻の取り分は最大、1/2+(1/2)x(1/2)=3/4 であり     子供達の取り分は3人合わせて、(1/2)x(1/2)x(1/3)x3=1/4である、と理解していいでしょうか? (5)、もしも、(4)の答えがYESの場合、現在の妻に3/4の権利を与え、子供たち3人合わせて1/4の権利を与える、という遺言を残す事は、私の遺産相続開始後の混乱を回避するのではないかと考えていますが、そういう理解でよろしいでしょうか? (6)、もしも、遺言書に、『妻に全額を残す。但し、ハイエナのように厚顔無恥にも、遺留分減殺請求が、1年以内に子供たちからなされた場合は、裁判を経ることなく、妻に3/4の権利を与え、子供たち3人合わせて1/4の権利を与える』というような書き方をしてもかまわないでしょうか? 以上です。よろしく御教示ください。

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    先日父が亡くなり、遺産相続の対象となる全財産の額を知りたいと思っています。 父は生前、遺言執行人を立てて公正証書を作成していました。 相続人は私と弟、父の後妻の3名です。 遺言執行者(弁護士)からの手紙には、遺産の全額がもうすぐ明らかになるのでわかり次第通知するとありました。 でもその遺言執行者を信頼してもいいのでしょうか。家庭裁判所にお願いすれば遺産の全額を調べて教えてくれると聞きましたが、可能ならば家裁に調べてもらって自分で納得した上で遺産分割協議に入りたいと考えています。 その遺言執行者になっている弁護士さんも、どういったやり方で遺産の額を調べているのかわからず、このままでいいのだろうかと日々疑問に感じています。遺言執行者を信頼して言われるままに従った方がいいのでしょうか。 アドバイスください。お願いします。

  • 遺産分割協議書について

    質問させて頂きます。 母の死去に伴い、父と子ども(3人)で 遺産分割協議をすることになりました。 遺言書などもなく、資産に関しては 土地と建物、預貯金、債権含めて 相続税が発生するにはいたりません。 協議にあたり、父が母(妻)の財産はすべて 自分のものとする、と決めました。 現時点では、子どもたちに分割しないということです。 ただ、この場合、遺産分割協議書はどのように 作成するのでしょう? 私も含め、子どもは相続放棄の証明書を作成せねば ならないのでしょうか。 父一人が財産を所有する場合のメリットとデメリットを 教えて頂けないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続

    遺産相続についてご相談申し上げます。 私の両親が40年前に離婚しまして、その時に妹は母のもとに行き、私は父のもとに残りました。その父が4年前に他界し、後妻からは通夜の日に初めて、父の他界の連絡があり、その後は何の連絡もないまま、先日いきなり、遺産分割承諾証明書が送られてきて、署名して印鑑証明を送れと言ってきました。まま母にいじめられて、家を出された経緯があるので、無視してほおっておいたら、今度は司法書士から同じ書類と3000円が送られてきました。父名義の家を後妻の名義に登記が完了したら些少ではあるがお礼をすると書いてあります。これには納得がいきません。 遺言書があるのかないのか、相続財産目録ももらえていません。 遺産分割協議は相続人全員の出席が必要なのではないでしょうか。こんな、日付も入っていない遺産分割承諾証明書を送ってきて、通るものでしょうか?  正式に遺産を相続したいのですが、どうしたらいいでしょうか?よろしくお願いします。