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おじいさんが亡くなった場合の、財産分与について
質問は、おじいさんが亡くなった場合の、財産分与について、です。 私にとっての、おじいさんが亡くなりました。 しかし、おばあさんは生きています。 その場合、貯金だけでなく、土地代金も財産分与に含まれるのでしょうか?
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弁護士に相談前に、是非、経験者の皆様のアドバイスを願います。 財産分与の件です。 例えば、現在500万の貯金があります。 独身時代も500万の貯金がありました。 しかし、結婚指輪、披露宴代金で200万使いました。 と、言う事は結婚後に200万の貯蓄ができました。 この場合、財産分与は200万で分け合うのでしょうか? また、この場合、1銭も渡したくないので、財産分与の話前に200万を使ってしまえば、財産分与金は0と言う事になるのですか?(車などの財産になりそうな物は買わないとします)。 極端な例題になりますが、是非、教えて下さい。 別途、この件に至る経緯は、興味がありましたら↓まで http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1527143
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財産分与について教えていただきたいのです。 三年前に私名義で家を建てました。 土地は父から相続したもので私と母の名義になっています。 その土地と家を担保に銀行で住宅ローンを組んで抵当権もついてます。 妻は私の連帯保証人で、あと銀行に2300万ほど借り入れがあるのですが、もし離婚した場合は財産分与はどうなるのでしょうか?
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お世話になります。 財産分与について、教えてください。 ●家族構成 父 1年前に他界 母 年金で生活している 姉 結婚して実家を出て、子供2人の4人暮らし。 弟 結婚して実家を出て、子供2人の4人暮らし。 ●母の財産について ・土地付き一戸建て(10年前に3000万で購入) ・貯金500万 ●質問1 1人暮らしの母が亡くなった場合、法律上、財産はどのように分割されますか? ●質問2 母の家に弟家族が同居していて、母が亡くなった場合、法律上、財産はどのように分割されますか? ●質問3 母の家に姉家族が同居していて、母が亡くなった場合、法律上、財産はどのように分割されますか? ご回答お願い致します。
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こんにちは、住宅ローンがある場合の不動産の財産分与でよく分からないことがありましたので、質問させて頂きます。 色々と調べますと、財産分与をする際、例えば、不動産価格が1000万円、残ローン価格が1200万円で、オーバーローンの場合、一般的には、財産分与の対象にはならないとされることが多く、逆に、不動産価格が1000万円、残ローン価格が800万円の場合、余剰部分である200万円につき2分の1ずつ(共有財産で、かつ、寄与率が50パーセントずつであることは争いがないとします。)の100万円ずつ分与されるということは知られていると思います。つまり、この場合、財産分与基準時点における不動産価格から残ローン価格を差し引くということになります。 次のような場合、住宅ローンの残額をどのように差し引けば良いのでしょうか? 夫婦が最初に土地を購入した。土地の購入代金は1000万円で、この際の購入資金は、夫婦が力をあわせて蓄えた預金で購入しております。その後、当該土地上に建物を建築し、建築費用として2000万円かかったとします。そして、その費用は、2000万円の住宅ローンを組んで支払ったとします。つまり、住宅ローンは、建物の購入費用のためだけに組んでおります。もっとも、担保は共同担保を設定し、建物のみならず、土地にも設定しました。 その後、当該夫婦は離婚することになり、妻が土地、建物をそれぞれ所有し、夫が代償金の支払を受けるという内容で分与することになりました。財産分与の基準時点における、土地価格は800万円、建物価格は、1000万円、住宅ローンの残額は1500万円。 この場合、住宅ローンの残額は、住宅ローンで購入した建物の残額のみしか差し引けないのか、土地の代金からも差し引けるのでしょうか? 建物しか差し引けないとすると、建物に関しては、オーバーローンになっているため、財産分与ができないことになり、800万円の土地のみが分与の対象になることになりそうです。そうすると、夫が妻から400万円の支払を受けることになります。 一方で、土地からも住宅ローン代金を差し引けるとすれば、土地と建物の合計金額1800万円から住宅ローン代金である1500万円を差し引き、残額300万円を分与することになりそうです。つまり、夫は妻に対し、150万円の支払を請求できるようになると思われます。 この場合、どちらの考え方が正しいのでしょうか?それとも、上記2つの考え方以外の考え方があるのでしょうか?どなたかご存知の方がおられたら教えてください。また、そのような考え方をとる裁判例、審判例等がありましたら、あわせて教えて頂ければ幸いです。 よろしくお願いします。
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お礼
詳しい説明、ありがとうございます! 財産分与は、今後の日本で増えるでしょうから、この質問でも意義はあると思います。