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財産分与?

夫の素行調査をした際の代金を、婚姻中貯めた貯金から支払いました。 そのために貯金がほとんどなくなってしまいました。 調停の席で、(財産分与の関係で)通帳のコピーを持ってくるよう言われたのですが、素行費用に使ったお金はどのように解釈されますか? 夫に返せと言われたら返さなくてはなりませんか?

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回答No.1

 こんにちは。  まず、抑えておいて頂きたいのは、夫婦の財産は民法に基づき「法定財産制」であるということです。 -------------------------------------------------------------- ○民法 第762条  夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産とする。  2 夫婦のいずれに属するか明かでない財産は、その共有に属するものと推定する。 --------------------------------------------------------------  少し長くなりますが、我慢して読んでください。  夫婦の財産関係について、わが国の民法は「契約財産制」と「法定財産制」を規定しています。  「契約財産制」というのは、夫婦の財産関係を自分たちで取り決め、契約を結ぶ(民法755条)もので、自由な財産関係を築くことができますが、日本の風土では夫婦間での契約を結ぶというのは馴染みませんから(欧米では結婚の際に結んでおくみたいですね)、この契約が結ばれていなければ、自動的に民法の定めに従うことになります。これを「法定財産制」と言います。  「法定財産制」を簡単に書きますと、 ・結婚前から持っていた夫または妻の財産は結婚後もそれぞれ夫あるいは妻個人の財産とする ・結婚後に夫または妻の実家の相続により得た財産、あるいは贈与を受けた財産は、それを受けた夫または妻個人の財産とする ・結婚中に、夫または妻が働いて本人の名前で得た給与などの収入は、その名前の夫または妻個人の財産とする ということです。  一方、衣食住費、出産費、医療費、交際費、未成年の子の養育・教育費など結婚生活上必要な費用はそれぞれの収入や資産などに応じて分担しなければならず(民法760条)、それが家計費に組み込まれたとき、それぞれの財産という性格を失って夫婦の共有財産となります。    以上の考え方を元に、どちらの財産か決まります。  離婚時にはこの考えに基づき財産分与をしますので、今回のように、もっぱら貴方の為に使ったお金は共同の費用とはいえませんから、返還を求められても対抗できないです。

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