財産分与の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 妹の浮気による離婚調停中、旦那が財産の返還を要求
  • 妹は口座と車を返還し、財産はゼロに
  • 妹が専業主婦で稼いだことがないため、財産分与の対象外か
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財産分与

現在、旦那の浮気が原因で、妹が離婚調停中です。 というより、第一回の調停もまだで申し立てを最近したばっかりです。 旦那のほうが 「お前名義の口座と、俺の名義の車と、婚姻中に買ってあげた物や  お前に出してあげた大学の通信教育の費用、とりあえず俺が稼いで  出してあげた物は俺のものだから、全部返せ。」 と、言ってきたので、妹は全部返しました。 夫婦間の財産は通帳のお金と、車のみです。 その返した口座の名義は、旦那が会社経営していますので、 会社名義に変更されました。車も同様です。 よって、夫婦間の財産はゼロという状態です。 ちなみに妹は婚姻中、専業主婦で一度も稼いだことはありません。 この場合、妹の取り分の財産分与は発生しますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

婚姻期間中の旦那の稼ぎの3割~5割が妻の取り分となる場合が多いそうですよ。 調停の前に財産を返しちゃうなんて早まりすぎですよー。相手の不義なのだからしっかり争って貰えるモノはガッツリ貰いましょう。

happy124
質問者

お礼

やっぱりそうでしたか。 ご回答ありがとうございます。 もう少し勉強しておきます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

弁護士を入れたほうが良いと思います。 すでに会社名義にされたものなども含めて、婚姻後の財産を確定し、相手から取る必要があります。相手が素直にそれに相当する金銭の支払いがあればよいですが、判決が出ても渡すとは限りません。弁護士を入れて確実性を持たせたほうが良いと思います。

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