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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除について教えて下さい)

医療費控除の申請について知りたい

kei_suの回答

  • kei_su
  • ベストアンサー率33% (35/106)
回答No.1

・検診は医療費控除の対象にはなりません。ただし、検診で治療が必要な箇所が見つかり、続けて治療した場合には含めてかまいません。 ・医薬品の購入費用は、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象となります。  インフルエンザ予防接種や酔い止め等の予防薬に該当するものはだめです。  目薬は治療目的ならOK(リフレッシュする目的のはだめ) ・交通費はメモを控えておけばOKです ・置き薬は厳密に言えばだめですが、よく使うのならいいのでは?(もちろん治療目的用の薬に限る) ・レシートをなくしたらメモで代用しましょう 最終的に判断するのは税務署なので申告して判断を任せてみてもいいかもしれません。 あと10万円を超えなくても総所得の5%から医療費控除適用なので例えば総所得が100万円なら医療費が5万円以上あれば医療費控除が出来ます。 戻る金額は所得によって変わりますが、所得税率が10%の方の場合、医療費が11万円なら千円戻ってくる計算になります。(110,000-100,000)×10% 最後によくある勘違いですが、支払った医療費が戻ってくるのではなく納めた税金が戻ってくるので納めた税金以上は戻ってきません。

kanau122
質問者

お礼

ありがとうございます。 酔いどめはやはり予防薬にあたるんですね。 目薬がよくわからないのですが、治療目的とリフレッシュ目的は厳密にはどう違うのでしょうか・・ 治療といっても目薬なので、医者の処方がない目薬ははっきりとした治療にはあたらないですよね。 でも、普段から疲れ目だったり目の調子が悪いから(目の使い過ぎて目が充血したりかすんだり疲れ目になったり)さす目的が主ですが、同じ目薬でもちょっと目がしょぼしょぼするなーってくらいの時にさす時もあります。 要は、本当に目が辛くてさすときと、そうでもないけどリフレッシュするためにさすときと、同じ目薬でも色んな用途で使うというか・・・ それとも、目薬の中に入っている成分の問題なのでしょうか? レシートはメモで代用できるんですか? それはでも消費税まできっちり正しい金額を覚えておかないとだめですよね。 買って何カ月もしてから思いだしながら書いたものとかでも効力があるのでしょうか? なんか難しいですね。一応可能性のあるものはダメ元でもっていってその場で聞くのが一番ってことですよね。

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