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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:賃貸マンションの保証人の期限は?)

賃貸マンションの保証人の期限は?

noname#203300の回答

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noname#203300
noname#203300
回答No.1

 大家しています。 1.18年も前の保証人契約は有効でしょうか。  その賃貸借契約が続く限り『保証人』様も継続します。 2.1.が有効だとして、年齢は考慮されないのでしょうか。つまり、生存確認や保証能力の有無の確認など管理会社がする義務はないのでしょうか。  最近は質問者様の場合のようなトラブルも起こりますので更新時に『保証人』様に確認する場合もあるようですが、もし万一、『保証人』様が承諾しない場合でも大家はそれを理由に契約解除はできませんし、裁判所も認めないでしょう。かといって承諾しないと言う『保証人』様も一存では契約解除もできません。ですから確認してもトラブルになるだけなのです。 3.「損害」分は契約者の「元結婚相手」になるのですが、それでも保証責任は免れないのでしょうか  賃貸契約での『保証人』は通常『連帯保証』です。したがって「あっちに先に請求しろ!」は通りません。 4.家賃の滞納は5か月分ですが(それにしては請求額が少し多いのですが)、管理人側にもっと早くに連絡をする義務はなかったのでしょうか。  通常、借主さんとの連絡なり交渉が全く不能の場合は3ヶ月くらい(2ヶ月という場合もあります)で内容証明を送り『法的措置』(裁判でも立退き要請)となりますが、大家や『管理会社』によってその辺はまちまちです。中には2ヶ月の滞納で『保証人』様に連絡すれば「なんで連絡した!」と逆ギレするような借主もいます。質問者様の関係する大家や『管理会社』はその辺りを考慮して『滞納は5か月分』での連絡となったのでしょう。『早くに連絡』する法的義務はありません。むしろ早すぎれば裁判では不利になるかもしれないのです。兎に角『借主=弱者保護』という『借地借家法』ですから何とも仕方ないでしょう。  それより心配なのは『配偶者が居残り続け』という部分です。質問者様は契約者本人(元結婚相手)に損害賠償請求を出すことは可能ですが、果たして支払うかどうか甚だ疑問です。そうなると『配偶者が居残り続け』の限り家賃負担が発生します。火事なんか起こされたらその賠償も加わります。おそらく火災保険の契約者は『元結婚相手』でしょうから保険会社が素直に保険金を出すかどうか? これは“天井知らず”です。ですから再三このサイトでも書いているのですが、他人の賃貸契約の『保証人』になるくらいなら上限が明らかな1千万の融資の保証のほうがまだマシなのです。早々に大家に連絡して対応を取るべきでしょう。大家に裁判費用の負担を約束すれば大家は『法的措置』を取って追い出してくれるでしょう。

ita-roo
質問者

お礼

丁寧に説明して頂き、ありがとうございます。 なるほど、1~4はある程度予想しておりました。 恐いのは最後のパラグラフですね。早々に手を打ちたいと思います。

ita-roo
質問者

補足

皆様、丁寧な説明をありがとうございました。 さらに質問があるのですが、ベストアンサーを選ばないままダラダラ伺うのも失礼かと思い、一旦締め切らせて頂きます。 次の質問はこちらに投稿しましたので、引き続きアドバイスを頂ける方がいらっしゃれば幸いです。 http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8316636.html

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