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社会保険料について

9月2日入社、10月2日退社についての保険料についてです。 9月と10月の両方の給与明細に、年金や健康保険料が引かれています。 (健康保険に関する資格喪失連絡票もいただいています。) 各月一ヶ月分相応の金額が引かれているので、おかしいですよね?

みんなの回答

  • inababz
  • ベストアンサー率48% (187/386)
回答No.3

はい、おかしいです。 社会保険料は、各月の末日に在籍しているかで社保の負担があるかどうか決まります。 ただし、喪失日は退職日の翌日になるため、末日退職の人は喪失日が翌月1日になるため、退職月の社会保険料はかかります。 質問者様の場合、10/2退職なので、10/3が喪失日です。 なので、10月分の社会保険料はかかりません。 退職された会社に、速やかに申し出て、差額の調整をお願いしてください。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 各月一ヶ月分相応の金額が引かれているので、おかしいですよね? はい、そうですね。 9月に資格取得した者が同年10月の月中に資格喪失した場合、法律(健康保険法と厚生年金保険法)の定めにより、発生する保険料は9月分のみとなります。 で、考えられる事は  1 給料計算事務を行っている者(或いは部署)が、作業を深く理解しておらず単純ミスを犯した  2 安い給料計算ソフト又は法律を知らない人間がエクセル等で作成したテンプレートを使って計算しているので、勝手に徴収された。  3 [多分そんな事はないと思いますが]良く調べたら各月に控除されている保険料は0.5か月分 厚生年金基金に加入していない方の厚生年金保険料は全国一律です。 会社側がとぼけた時に言い返すためにも↓で本人負担分を念の為に確認しては?  http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000012996BOVV9Rekkc.pdf  ※平成25年9月分以降の保険料金額表です 表の見方はご存知とは思いますが、『折半額 8.56%』と書かれた列と、ご質問者様の標準報酬月額の行が交わる箇所の値です。 例えば標準報酬月額が300千円の方であれば、2万5680円となります。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

賃金の計算期間の問題はありますが、社保料は1ヶ月単位で、加入月はかかり脱退月はかかりません。 9月加入、10月脱退となりますので9月分の1ヶ月分だけで済むはずです。 (代わりに国保などが10月分からかかる) 2ヶ月分引かれているならおかしいと思います。

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