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副業中の会社員が金現物を購入した場合の税金について
いま、金現物を1kg程度購入しようか迷っているのですが、税金関係でわからないことがあるため、 この場で質問させてください。 私は会社員をしておりますが、副業収入があるため、個人事業主として毎年確定申告しています。 ただし、副業の売上は毎年1千万以下(800万円程度)であるため、消費税は免税という状況です。 普通のサラリーマンが金現物を取引した場合、譲渡所得となるそうですが、 上述した状況である私が、金を数年保有した後売却した場合、事業所得となりますでしょうか? 事業所得とするならば、副業全体として消費税を払うことになると思いますので、購入は諦めます。 逆に譲渡所得であれば、免税事業者のまま金売却時に消費税が還付になると考えていますが、 この考えは正しいでしょうか? 回答、アドバイス等をお願いいたします。 よろしくお願いします。
- PankTheDisco
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- 個人事業主の税金
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- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
売却代金について「事業所得と合算により年間売上高が1000万円超過により消費税課税事業所になる」事を恐れている訳ですよね(売買代金の譲渡所得税の問題では無くて)。 消費税が課税になるのは2年間連続して1000万円以上に限られています(その場合2年間連続して1000万円未満になれば非課税に戻る)し、仮に1000万円以上で課税になっても限界控除(簡易納税:売上高の1%)も選択可能です。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14682)
購入じゃなく売却時の心配ですね。 まず、差額しか問題になりませんよ。分かってます? これから値下がりするから差損が出て税金はかかりません、w たぶん。 でも、事業所得との損益通算はできません。買って、売って、なので投資(投機)です。 金取引業者なら別ですけど、1kg1回だけじゃ無理でしょう。
お礼
おっしゃる通り、売却時の心配です。もう少し勉強します。 どうもありがとうございました。
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
事業として金の売買をしてる→事業主→消費税の一般課税の選択→消費税の還付です。 譲渡所得でしたら、上記の事業主として消費税の還付をうける立場になりえません。
お礼
皆様から多くの回答をいただきましたが、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 私の質問内容が悪く、勘違いさせてしまったようですが、No4,No5の方の回答が求めている内容に近いものでした。 どうもありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
副業が(許可と実体がある)古物商、両替商などであれば事業所得として認められる可能性は有りますがほぼ無理でしょう。 >逆に譲渡所得であれば、免税事業者のまま金売却時に消費税が還付になると考えていますが 全く消費税、商取引を理解していないとしか思えません。 売却したのなら消費税を受け取る側です。 購入時に還付ならまだ幾らか解りますが、免税業者は納付義務が無い代わりに支払った消費税の還付も受けられません。
お礼
皆様から多くの回答をいただきましたが、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 私の質問内容が悪く、勘違いさせてしまったようですが、No4,No5の方の回答が求めている内容に近いものでした。 どうもありがとうございました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10403/21784)
>金を数年保有した後売却した場合、事業所得となりますでしょうか… 金取引を看板に掲げ、他人から代金を受け取って買い、売ったらいくらかをピンハネして残りは元の人に返すというのでない限り、事業所得ではありません。 >逆に譲渡所得であれば、免税事業者のまま金売却時に消費税が還付になると… 事業上の入出金ではないのに、還付などということはあり得ません。 虫が良すぎます。
お礼
皆様から多くの回答をいただきましたが、お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 私の質問内容が悪く、勘違いさせてしまったようですが、No4,No5の方の回答が求めている内容に近いものでした。 どうもありがとうございました。
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