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少し複雑なケースの質問です

Aさんが経営するある飲食店店舗で、1年後に経営権を売りたいとBさんに相談がありました。 立地も良く、繁盛店だったので、Bさんは自分で買い取りたいと話したところ、、、 Aさん「お客さんの紹介、引継ぎもしたいので、売却までの1年間、給料を出すので一緒に働きましょう」 Aさん「出勤時間はスタンバイがあるので●●時から、終わりはだいたい●●時ころまでで、早く終われれば早く閉めるし、お客さんがいる場合は多少長引く場合もある」 と提案してきました。 Bさんは、それに納得し一緒に働き始めるのですが、実際は閉店時間になっても客にそのことを告げず、客も全く時間を気にせず飽きるまで居座り、店は全然閉店できない、Bさんに先に上がっていいとの指示もなく、毎日最後の片づけまで残る状況でした。 このお店は、一応閉店時間を謳っているものの、実際はお客さんがいれば何時まででもやっているお店で、遅い時間に来る客も、またそれを知っていて居座るのが実態だったのです。 Bさんはそれでも1年後その店の権利を売ってもらう為我慢し、当初の約束より毎日数時間の勤務超過に眼をつぶっていました。 月給制で働いていたのですが、毎日の超過時間分は給料に反映されないまま1年が過ぎました。 店の権利を居抜きで売ってもらうことに問題は無いのですが、金額、条件等で若干Aさんが身勝手なことを言い出しました。 Bさんは、あと少しだし、このまま最後まで我慢しようと思っているのですが、あまりに許せない状況になったら、超過時間分を賃金不払いとして請求しようと思っています。 しかし、既に金額や条件等を確認して、経営権の売買契約は交わしているため、期日になれば当然経営権はBさんに移り、Aさんは経営者でもBさんの雇用主でもなくなるわけです。 そういった場合、経営権を手離して、雇用主ではなくなったAさんに不払い賃金の請求は出来るのでしょうか? 何かのサイトで見た試算に当てはめると、それなりの金額になりそうなので、請求が可能であれば、経営権の居抜き代に当てたいと思っています。 説明が下手で、更に長文になってしまい恐縮ですが、どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら御解答お願いします。

みんなの回答

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

店の権利売買と一緒に考えるから面倒なだけ、 その飲食店が法人化していないのなら、飲食店の名義がB氏に変わっても、 A氏の債務になるので、請求可能です。 法人化しているのならB氏の所有になるので、会社に貸しがある状態になるだけです。 B氏が月の収益から、未払い分を自分に払うことになるだけです。 ちなみに労働債権は2年で消滅します。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

経営権をもらってから雇われているのではなく、現在の事ですから請求は可能です。 ただ、賃金と見なせるかどうかが少し疑問に思います。 書かれている内容だけからは分かりませんが、経営譲渡を前提にしている訳で、Bさんが果たして単純な従業員と言えるかどうか、相手側に弁護士が付けば、たぶん、次の経営者としての労働であり、時間管理はされないというような主張をしてくると思います。 また、 >わりはだいたい●●時ころまでで、早く終われれば早く閉めるし、お客さんがいる場合は多少長引く場合もある これはつまり、朝までやるよ、という意味なんです。店によってはそれが普通。 承知の上ですから、時間外労働の賃金も込みでの契約とも解釈可能です。 そんなこんなで、最初の約束なり決まりがどの程度明確だったのか、簡単にはいかないと思いますよ。 仕事、ビジネスですから、許せるとか許せないという問題ではないのです。あくまで契約次第。

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