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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の売上金使い込みについて)

個人事業主の売上金使い込みについて

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が売上金をギャンブルで使い込んだ場合、法的な問題が発生する可能性があります。
  • 夫婦間での金銭のやり取りや支払いに関する問題も生じる可能性があります。
  • 売上金の利用方法や返済の滞りによっては、民事的、刑事的な罪に該当することもあります。

みんなの回答

  • eroero4649
  • ベストアンサー率32% (11076/34523)
回答No.2

>閉店の際、使い込んだ金額を認め借用書に署名捺印を貰って分割返済の約束を交わしています ということであれば、「横領」ではなく「借用」になるはずです。ちゃんと借用書を交わしたわけですからね。借用書がないままお金をとっていたら横領もしくは窃盗となりますが、借用書があるなら「堂々と借りた金」という名目になります。 だってそうしないと借金した人がみんな横領か窃盗で捕まっちゃうじゃないですか。だから刑事事件は成立しませんね。横領罪で成立させたかったら、借用書を作るのは間違いでした。もし借用書を処分して「そんなものはなかった」と主張して横領罪を適用させようとしたら、むしろ虚偽告訴罪が成立するかなと思います。 一方の民事上ですが、横領があったとしてもそれは「借用」という形で落としどころを見つけたわけですから、あとは「貸した金を返せ」という形で請求することになると思います。ただ、他の方も指摘するようにいくら返せ返せと喚いて動いても、相手が返す源がなければ文字通りに「ない袖は振れない」ということになりますね。 店じたいは黒字だったけど、オーナーがギャンブルだの投資だの副業だのに手を出して本業まで潰すってのは実によくある話ですよ。あのマネーの虎に出てきた社長さんたちでも、それで会社を潰した人が何人もいたはずです。

mu-yy
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。そうですね、いろいろと素人では分からない事が多いです。ありがとうございました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

事業形態の組織そのものが会社(法人)で無く、個人ですので、事業主対B子の個人の貸借になり、訴訟する場合は民事でという事になります。ただ基本的には訴訟費用を使って、判決が出たとしても、無い者から取れないのはお分かりかと思います。

mu-yy
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 個人事業主が自分の得た売り上げをどう使っていても何ら罪にはならないのですね。下手に動くと訴訟費用等B子が無駄にお金を使うだけという事になりかねないのですね・・ ありがとうございました。

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