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民法上の権利について

以前、お店を経営しておりました。開業時(約10年前)に共同の出資者がおりました。その方は、開業して約1年位で、ある日突然、音信不通になりお店にも現れないまま、約9年が経過しました。そして、経営困難な状況になり、閉店いたしました。閉店後に、音信不通になつていた出資者が現れ、店の什器・備品・在庫等は、出資者である自分にも権利があると言い出したのですが、約9年も放置していて、いきなり現れて、自分に権利があるといわれて困惑しています。実際のところ、民法上の権利について、お分かりになる方いらしたら、教えてください。よろしく、お願いします。

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回答No.1

出資の条件や出資契約の合意内容、出資者同士の店の営業についての権利義務内容、様々な条件の中で決定されますので、良くわからないとしか言いようがありません。 極めて抽象的に言えば、出資者である以上、清算時には権利があるというしかないですね。