• 締切済み

年金と生活保護について

年金と生活保護の2本立てって必要なんでしょうか? 年金は老齢年金だけではありません。 遺族年金や障害年金もあります。 納付義務を果たしていれば受給できます。 権利には義務が伴なうと思うのですが… 生まれながらに障害を持つ人には障害基礎年金が支給されます。 厚生年金加入中に障害を背負ってしまった場合には障害厚生年金 国民年金加入中に障害を背負ってしまった場合には障害基礎年金がそれぞれ支給されます。 一家の大黒柱を失った場合は遺族年金が支給されます。 つまり、国民の義務を果たしていれば、年金を受給する権利があります。 一方で、生活保護を受給するために必要な義務は無いのでしょうか? 国民の義務を果たさなかった人たちが、生活保護に流れ込んでいるように思えてなりません。 特に、60歳以上の無年金者の生活保護には怒りすら覚えます。 バブルの好景気な時に働き盛りの年齢だったにも関わらず義務を果たしていなかった者まで 保護する必要があるのでしょうか。 それ以下の若い世代は働くべきです。 職が無い訳ではありません。 生きるために働くべきです。 あれが嫌これが嫌、鬱だなんだと理由をつけて働かない若者が多すぎます。 そんな者まで保護する必要があるのでしょうか。 それ以外に保護を受けるべき正当な理由がある場合は仕方ないと思います。 が、最低限で良いと思います。 遊ぶ金なんて必要ありません。 いいモノを食べて、遊びたければ働けばいいんです。 生活保護が今のザル審査である以上、年金の納付率は上がらないと思います。 今生活保護を受給している者の権利を既得権化せず、洗い直しが必要ではないかと思います。 そこに税金を投入するのは止むを得ないと思うんです。 まともに働いて、年金を納めているのがバカバカしくなってきます。 年金を納めることは、将来の自分の年金受給権のためだけではなく、 自分の親や祖父母世代を支えるためだと思って納付しています。 年金を納付していない者の親の年金をストップさせてもいいと思うくらいです。

みんなの回答

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

必要というか、制度的に必要な場合があります。 例えば国民年金の基礎年金主婦の場合。 主人が他界して、本人の年金のみになると、概ね月4万弱の年金しかありません。 主人が生前に十分な遺産を残せば別ですが、負債しか残さない場合、これだと生活が立ち行きません。 そこで、不足分を生活保護に頼るわけです。 なにをもってザル審査といわれるのか知りませんが、それは一部であって、おおむね厳しいですよ? 不正受給者見かけたら役所に通報して下さい。

yasasori
質問者

お礼

老齢基礎年金は月額になおすと約65000円になると思います。 4万円弱しか受給できないのはそれ相応の未納期間があるからではありませんか? 専業主婦であったとしても、3号納付特例というものがあり、そこまで年金額が減ることは考えられません。 ご主人が他界されたのであればそこに遺族年金が加わるハズです。 一般的にはご自身の老齢基礎年金より高額なハズです。 他に寡婦加算や寡婦年金といった制度があります。 いくらあればこれで足りるとお考えかはわかりませんが 4万円なら4万円で生活する術を考えるべきではありませんか? それでひもじい思いをするならご自身の行いを悔いるべきでは? 足りないのであれば老人にでもできる内職をするなりするべきです。 貴殿がどのような立場の方なのかは存じませんが 不正受給を見かけたら… というのであれば官報なりで受給者情報を開示するべきでは? プライバシーを盾に開示もしないくせにどうやって誰が受給者なのかを知れば良いのでしょうか? すでに知る術があるならご教授ください。

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