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それぞれ法律上罪として成立するか?

それぞれの罪が成立すると思いますか? 法律上の見解でお答え下さい。 1、飲酒運転をし人身事故を起こしたが飲酒を証明する物的証拠が無く犯人が否認してる場合における危険運転致死傷罪 2、素手におけるリンチを受けた事から気が動転し落ちていたバットなどのもので殴り、その傷が元で死亡させてしまった事による過剰防衛による殺人罪 3、盗み目的で金庫をあけたものの中身の現金は盗まないで立ち去った場合等知的財産に損害が出ていない場合における窃盗罪 宜しくお願い致します

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  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.4

1、犯罪の成立を論じる場合は、「飲酒を証明する物的証拠が無く犯人が否認してる場合」という仮定をつけてはいけません。そういう前提をつけているというのは、御相談者は刑事裁判で被告人が有罪になるかどうかを聴きたいのだと思いますが、そうしたいのであれば、起訴状、冒頭陳述、証拠調べをした証拠をこの掲示板に資料としてアップする必要があります。しかし、大学の刑訴ゼミの模擬裁判ならばともかく、掲示板では難しいですよね。ですから、こういう事実関係があった場合、何罪が成立しますかという質問の仕方をしたほうが良いです。  前置きが長くなりましたが、危険運転致死傷罪を論じるのであれば、「飲酒運転をし人身事故を起こした」という事実関係の書き方では駄目です。条文をよく読んでみましょう。文書を読んで飲酒した事実は分かりましたが、それによって正常な運転が困難な状態で自動車を走行させた事実について書かれていません。また、人が死んだのか怪我を負ったのかも書かれていません。細かいようですが、 刑法 (危険運転致死傷) 第二百八条の二  アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させ、よって、人を負傷させた者は十五年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は一年以上の有期懲役に処する。その進行を制御することが困難な高速度で、又はその進行を制御する技能を有しないで自動車を走行させ、よって人を死傷させた者も、同様とする。 2  省略   2、人を殺す意思はあったのですかなかったのですか。ここをしっかり書かないと、何の構成要件に該当するのか、すなわち、殺人既遂罪の成否なのか、それとも傷害致死罪の成否なのかわかりません。その上で、例えば傷害致死罪の構成要件に該当するのであれば、違法性阻却事由、本件では正当防衛の成否について論じ、過剰防衛と言うことであれば、過剰防衛として傷害致死罪が成立するという結論を導くことになります。 3、事実関係が不明確ですが、窃盗未遂罪は成立しそうだが、中止犯の成否が問題になりそうだなとは思いました。 刑法 (未遂減免) 第四十三条  犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 (窃盗) 第二百三十五条  他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (未遂罪) 第二百四十三条  第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。

19861103
質問者

お礼

長文でのご回答有難う御座いました 同じ事かもしれませんが有罪になるのか?ではなく、罪として成立するのか?というニュアンスの質問だったのですが仮定の状況を入れたことや説明不足な点が多く主旨に対しあまり意味のない質問でした。

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その他の回答 (3)

  • trajaa
  • ベストアンサー率22% (2662/11921)
回答No.3

1.  まともな運転が出来る状態で無い事を立証できなければ無理  何でも同じ検察側が証拠を提示して裁判官(裁判員)が、その証拠に妥当性があると認めて初めて成立 2.  状況次第  傷が元でと簡単にいうが、具体的に何がどうなったのか?  将又、気が動転したと簡単に済ますが、具体的にどういう状況か?  更に、バットで殴るとサラッと書くが、バットで何処をどの程度何回ぐらい?  総合的に勘案して、過剰か?正当か?完全なる傷害か?判断する 3.  ギリギリ窃盗未遂かも知れないが・・・・  建造物侵入とか、器物破損とか、幾らでも周辺のモノで

19861103
質問者

お礼

回答有難うございました

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  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.2

1、飲酒運転をし人身事故を起こしたが飲酒を証明する物的証拠が無く犯人が否認してる場合における危険運転致死傷罪 危険運転致死傷罪と飲酒による危険運転致死傷罪は別件ですので、飲酒は認められなくても成立します。 2、素手におけるリンチを受けた事から気が動転し落ちていたバットなどのもので殴り、その傷が元で死亡させてしまった事による過剰防衛による殺人罪 そんなに都合よくバットがころがっていること自体都市伝説ですが、百歩譲って石ころだとしても過失致死罪です。 3、盗み目的で金庫をあけたものの中身の現金は盗まないで立ち去った場合等知的財産に損害が出ていない場合における窃盗罪 窃盗未遂罪です。

19861103
質問者

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回答有難うございました

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  • yaasan
  • ベストアンサー率22% (2715/12244)
回答No.1

1、危険運転致死傷罪は飲酒をすれば必ず適用されるものではありませんので、飲酒の証明は特別必要ではありません。 とどのつまり、いかに酷い事故を起こしたか、が重要です。 2、過剰防衛による殺人は過失致死が適用されると思います。 過剰防衛の域を越え、相手の自由を奪ってから殺すなどならば殺人罪の適用があるかも。 3、何も盗まないなら、窃盗罪にはなりません。

19861103
質問者

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回答有難うございました

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