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道路交通法改正について
今までは業務上過失致死傷罪は懲役5年が最高でしたよね。それが先月から最高刑15年に改正されましたね。危険運転なになに法ってやつです。この法律が適用されるのはどんな状況で事故を起こしたときですか?やはり飲酒運転で人を轢いたりしたときですか?他にはどんな場合に適用されますか?飲酒など危険運転をしていなくて人身事故を起こした場合はどうなりますか?その場合は今までどおり懲役5年が最高ですか?
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- buran
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回答No.2
危険運転致死傷罪というそうです。刑法を改正して作られた罪です。 1.アルコールまたは薬物の影響で正常な運転が困難な状態 2.車を制御することが困難な高速度 3.人や車の通行を妨害する目的での割り込み 4.危険な速度での信号無視 「など」で死亡事故を起こした場合、「1年以上15年以下の懲役」とし、負傷の場合でも「10年以下の懲役」となります。 以前からの「業務上過失致死傷罪」は死亡と負傷を区別せず、「5年以下の懲役・禁固または50万円以下の罰金」としていて、刑罰が単純に言えば最大で3倍程度に上げられるようになるそうです。 あくまで悪質なケースに対して今まで「業務上過失致死傷罪」でしか適用できなかったことに対する、被害者側の感情を重視した法律改正でしょう。 あくまで悪質でないケースにこの罪が乱発されることはないでしょうが、事故の可能性と同程度にこの罪で立件される可能性もあるということだと思います。
noname#2787
回答No.1
先日(国内?県内??)適用第一例というのを新聞で見ました。『赤信号とわかっていながら突っ込んだ』という運転手のことでした。 重大な過失、故意であれば適用されるそうです。 飲酒運転は明らかに適用されるでしょうが、飲酒に限らず故意に近いと思われる過失は適用に含まれると思いますよ。