簿記について違法な行為なのか?

このQ&Aのポイント
  • 簿記について違法な行為なのか?
  • クレジットでの買い物における帳簿の処理方法や他人に借りたお金の処理について疑問があります。
  • また、給料をもらっていないケースでの裁判所への督促や帳簿上の給料の処理についても相談したいです。
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簿記についてこれは違法になりますか。

帳簿には貸借対照表というものがありますよね。 クレジットで買った場合支出のほうに10000円など書き その後引き落としで現金で相殺しますよね。 それが買ったときに他人に借りたお金だった場合には 借金?という形になるのでしょうか? 立て替えたお金を返してもらっていないのですが (相手が帳簿に)現金、と書かれた場合 これは違法でしょうか。 立て替えた証拠などはあります。 あと給料をくれないので裁判所から督促を出そうかとおもっています。 税務署への申告に従業員(他にいなかった)として給料を出したように帳簿につけ 私がもらっていない状況かもしれません。 違法だとした場合これは税務署の仕事なのでしょうか。 労働局あたりの仕事なのでしょうか。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.1

> 帳簿には貸借対照表というものがありますよね。 正確には『帳簿』ではなく、『財務諸表』の1つとして「貸借対照表」が存在いたします。 > クレジットで買った場合支出のほうに10000円など書き > その後引き落としで現金で相殺しますよね。 企業が法人カードで何かを購入した場合を想定しているのであれば、購入の時点で取引を『必ず記録する』という強制規定は御座いません。 > それが買ったときに他人に借りたお金だった場合には > 借金?という形になるのでしょうか? お札(お金)には名前が書いてないので、他人から借りた金銭で何かを買ったとしても、次のように取引を分けて記帳することは往々にしてありますし、それ自体を違法とする規定は御座いません。 ◎100万円をaさんから借りて、金庫に仕舞った   現金 100万円/借入金 100万円 ◎金庫から100万円を持ち出して、営業用車両として中古車を1台購入した   車両 100万円/現金 100万円 > 立て替えたお金を返してもらっていないのですが > (相手が帳簿に)現金、と書かれた場合 > これは違法でしょうか。 > 立て替えた証拠などはあります。 その貸した相手先がちゃんとした帳簿を作成する義務を負っている会社であれば、ご質問者様から借りたお金は「借入金」として記録するのが正しいです。 しかし、借りた方からすれば、例え一瞬(或いは論理上)であっても手持ちの現金が増えているのですから、「現金」として記録するのは当然の処理です。 ですから、「現金と書かれた」と言う行為が私の想定している範疇の事であれば、どこにも違法性を問えません。 > あと給料をくれないので裁判所から督促を出そうかとおもっています。 賃金不払いと言うことですね。 まあ~どこの誰に教わったのかは知りませんが、所定の書式に必要事項を記載して裁判所へ書類提出すれば、裁判所は簡単な審査をして『支払督促』はしてくれます。でも、強制力はありません。 小生が斜に構えた回答を書く理由は↓を読んでいただければ判りますが、詳しい事はどこか信用できる弁護士に聞いてください。  http://prudence.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-1e49.html   http://prudence.cocolog-nifty.com/blog/2010/10/post-61b9.html > 税務署への申告に従業員(他にいなかった)として給料を出したように帳簿につけ > 私がもらっていない状況かもしれません。 つまり「『従業員・山田太郎へ1月から10月分の賃金合計500万円を支払った』と記録しているけれど、山田太郎さんは1円も受け取っていない」と言う場合の事ですね。 給料を支払ったという記録は、財務諸表の1つである「損益計算書」に表示されます。この時、正しく簿記の処理をしていれば「貸借対照表」には500万円の未払いが計上されます。 斯様な処理を行っている限り、所得税及び法人税の申告内容に間違いがあるとはいえないので、脱税では御座いません。   ⇒細かい所までは考えていないので、楊枝の先で隅っこを突っついて   脱税の事実を見つけ出せるかもしれませんが・・・私には判りません。  http://ameblo.jp/st-cpa/entry-10512190560.html 一方、山田太郎さんに支払う賃金を経営者の藤原道真が横取りしていたのであれば、所得税計算や法人税計算が事実と異なってきます。そうなると脱税ですね。 > 違法だとした場合これは税務署の仕事なのでしょうか。 > 労働局あたりの仕事なのでしょうか。 > よろしくお願いします。 1 所得税、法人税、消費税の申告内容が間違っている場合、脱税となりますから申告者の所在地を管轄する税務署に特命でもいいからチクリましょう。できれば、明確な証拠書類を添付してください。   しかし・・・記載内容からでは事実関係が不明なので、脱税であるのかどうかを私は断言できません。 2 賃金不払いについては、次の行為を可能な限り実行する必要があります。勿論、事実を証明する証拠書類が多ければ多いほど役所は早急に動いてくれます。 a 会社(営業所等であれば本社)の住所地を管轄する労働基準監督署に出向き、『賃金不払いで生活できないんです。どうにかしてください』と騒ぎ立てる。   ⇒他にも労働基準法違反の事実が有るのであれば同時に訴えると良い   ⇒雇用保険[労働者と会社が法定の割合で保険料負担]と労災保険[会社が保険料を全額負担]の2つを併せて『労働保険』と呼びますが、この事務を管轄する現場窓口は労働基準監督署。だから、未加入だとか過少申告しているという明確な事実を突きつけると、即座に査察に出向いてくれます。 b 都道府県ごとに設置されている「労政事務所」に相談すると、余り圧力を感じないかもしれませんが事実確認及び指導の電話を入れてくれます c 賃金不払いを最終的に解決するためには民事訴訟を起こす必要がありますので、自費で弁護士を雇う d ご質問者様が書かれているように支払督促の手続きを裁判所に対して行う。   但し、cの行為を採用した場合には弁護士の先生の指示に従がう。

sasarika234
質問者

お礼

こんにちは。詳しく説明いただきありがとうございますm(_ _)m なかなか難しいですね。 こちらがお金を貸して買ったものも(領収書は渡してあったので)経費の中にはいっているとおもいます。 この場合本人は現金が発生していませんよね。 借入金などとは書かないと思います。 その領収書の金額を経費で申告していると思います。 今労働局にいってきたんですが かなり適当にあしらわれていたので 明確な労働の契約がないので難しいとのこと。 うちが入るのは難しいですね~ 悪くいうと詐欺っぽいものですねと 裁判所での労働審判を薦められました(^^;) お忙しい中どうもありがとうございましたm(_ _)m

その他の回答 (1)

noname#188107
noname#188107
回答No.2

税法労働法がごっちゃになってますね。 そもそも簿記に違法という概念はありません。 >借金?という形になるのでしょうか? 会社が借りたのか、社長個人が借りたのか そのあたり明確になっていないと判断しようがありません。 >あと給料をくれないので裁判所から督促を出そうかとおもっています。 一般的に、給料の未払いは労働基準監督署が 是正勧告などを行ってくれます。 裁判所は督促などしてくれません。 裁判をおこして勝訴すれば、支払い命令などが出ます。 >給料を出したように帳簿につけ 私がもらっていない状況かもしれません。 こちらは脱税になるので税務署の仕事です。

sasarika234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございますm(_ _)m 会社というより個人経営の会社なので 個人名前でという感じになっていますね。 今日労働局に言って労働審判を薦められました。 労働と認められない場合は詐欺ぽい感じになりますね。だそうで(;´∀`) お手数おかけしました。ご回答感謝します^^

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