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青色申告の控除額について(複式簿記の変更)

私は、現在、家族で農業を営んでいました。 10年前に父から事業の継承をしました。 そのときは、父が、変更の手続きを全部してくれました。 自分が、農業者年金をもらうためですが、、、。 私は、それ以来、現金出納帳等決められたもので、10万の最低限の控除でした。 昨年から、パソコンで、帳簿を会計ソフトでやっています。 やり方もほとんどわかったので、65万控除にしたいと思っています。 貸借対照表も入力すれば、ソフトがつってくれるので問題ないと思います。 この場合、何か税務署に提出するものが必要なのでしょうか?

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  • kamehen
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回答No.2

従来から青色申告だったのであれば、65万円控除に関しては、特に届出は必要なく、複式簿記により帳簿が記帳されているのであれば、65万円が控除できる事となります。 但し、65万円の控除を受けるためには、期限内に貸借対照表・損益計算書を添付して申告書を提出していなければなりませんので、もしお書きになられているのが平成17年分の話で、今から提出するというのであれば、10万円しか控除できない事となります。 もし、平成18年分以降の話であれば、期限内に提出すれば65万円控除は可能という事になります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/2072.htm

potpotgoo
質問者

お礼

ありがとございます。 元帳、仕訳帳の主要簿をはじめ、貸借対照表・損益計算書まで会計ソフトが作ってくれるので(あくまで入力すれば)その点は、問題ないと思います。

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その他の回答 (1)

  • ton1115
  • ベストアンサー率31% (634/1986)
回答No.1

現在青色で65万控除受けている者です。 提出は今までと同じく青色決算書と確定申告書のみです。提出物の違いは貸借対照表が完成されているか?がポイントです。 ただ査察に入った際は複式簿記での正式な帳簿(仕訳帳・総勘定元帳など)を見せることができないとまずいです。

potpotgoo
質問者

お礼

ありがとうございます。 「みんなの青色申告」を使っています。 必要なものをすべてプリントアウトすればいいのではないでしょうか。

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