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30年住み続けた賃貸住宅、6ヶ月後に追い出される!

satoshinoの回答

  • satoshino
  • ベストアンサー率31% (61/192)
回答No.2

16条も19条も借地借家法上では効力がありませんが 建物が老朽化し危険と認められる等の事由であれば 借地借家法上も正当な事由と認められます。 6ヶ月の猶予期間もありますので「建物賃借権」での対抗は難しいです。 敷金の全額返還、新たな賃貸物件への仲介手数料、引っ越し費用の補填などが 交渉する費用でしょうね。

kngs3
質問者

お礼

ご回答、有り難うございました。 拝読して、とても参考になり、ある意味、自信を持って、交渉に臨ませて頂けます。 回答1の方に付記しましたが、当該マンションは築後40年で、一般的に見ても、又これまでの間の経緯からも、いわゆる老朽甚だしいというのは当たりませんで、最近かたった持ち主が、今の9階建てからより高層化して再販売したいというのが本音だろうと思っております。 重ねて、参考になるご回答、有り難うございました。

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