• ベストアンサー

民法903条1項

kanstarの回答

  • ベストアンサー
  • kanstar
  • ベストアンサー率34% (513/1487)
回答No.2

ANo.1です。 訂正回答です。 > あくまでも、婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者の「相続分」の算出方法の > 規定です。 ↓ > あくまでも、遺贈を受け、または婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として生前贈与を受けた者の「相続 > 分」の算出方法の規定です。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 民法903条1項について

    初学者です。 生前贈与については、どうして「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合に」に限られているのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 民法903条1項

    初学者です。 下記となっている理由を、やさしくご教示お願いします(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 ※(特別受益者の相続分) 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。 記 (1)生前贈与については、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られる (2)遺贈については、「(1)」の制限がない=「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合」に限られない

  • 民法903条1項について

    初学者です。 「民法903条1項」で、生前贈与においての相続財産とみなす対象が、他でもなく、「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」分に限定されているのは、どうしてでしょうか。 よろしくお願いします。 ※(特別受益者の相続分) 第九百三条 共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2 遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3 被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 民法903条1項について

    同項では「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額」とあるのですが、どうして、「『贈与』の価額」としてのみあり、「『遺贈』の価額」については、ないのでしょうか。 ご教示お願いいたします。 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 民法903条3項についてです。

    民法903条3項内容がよく理解できません。 これにつき、やさしくご教示願います(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等を提示いただければ幸いです。)。 【参考】 第九百三条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。 2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。 3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

  • 民法817条の3第2項について

    初学者です。 「民法817条の3第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」で、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。)。 よろしくお願いします。

  • 民法817条の3第2項について

    初学者です。 「民法817条の3第2項:夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。」で、「(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)」 となっているのは、どうしてでしょうか(できましたら、仮の名称「A」などを使用する事例等をあげて、説明いただければ幸いです。)。 よろしくお願いします。

  • 民法796条

    民法796条の「夫婦で共に養子縁組をする場合」と「婚姻している人が養子縁組をするには配偶者の同意が必要」との違いがわかりません。

  • 民法817条の3第2項について

    同項(民法817条の3第2項)は、どうして、「夫婦の一方」「他の一方」といった回りくどい文言(表現)になっているのでしょうか。 下記のような(同795条を参考にしました。)簡約なものでは、何か支障が生ずるのでしょうか。 ご教示よろしくお願いいたします。 (配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組) 第七百九十五条  配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。 (特別養子縁組の成立) 第八百十七条の二  家庭裁判所は、次条から第八百十七条の七までに定める要件があるときは、養親となる者の請求により、実方の血族との親族関係が終了する縁組(以下この款において「特別養子縁組」という。)を成立させることができる。 2  前項に規定する請求をするには、第七百九十四条又は第七百九十八条の許可を得ることを要しない。 (養親の夫婦共同縁組) 第八百十七条の三  養親となる者は、配偶者のある者でなければならない。 2  夫婦の一方は、他の一方が養親とならないときは、養親となることができない。ただし、夫婦の一方が他の一方の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)の養親となる場合は、この限りでない。 記 養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子(特別養子縁組以外の縁組による養子を除く。)を養子とする場合は、この限りでない。

  • 民法797条について

    初学者です。 民法797条について、以下につきやさしくご教示お願いします。 (1)法定代理人とは、養子となるものの父母等のことでしょうか。 (2)養子となる者が十五歳以上のものである場合も、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができるのでしょうか。 (3)1項の「養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。」については、「できる」となっているので、この場合、「養子となる者も、その法定代理人も、縁組の承諾をすることができる。」ということでしょうか。 (4)2項の「法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。」とは、具体的にやさしくいうとどういうことでしょうか。 (5)2項の「養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。」とは、具体的にやさしくいうとどういうことでしょうか。 (十五歳未満の者を養子とする縁組) 第七百九十七条  養子となる者が十五歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。 2  法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得なければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているものがあるときも、同様とする。