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民法903条1項について

初学者です。 生前贈与については、どうして「婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本とした場合に」に限られているのでしょうか。 よろしくお願いします。

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回答No.1

「婚姻」→結納金は「特別受益」になる。 要は「金で買われて結婚した」「金で買われて嫁に来た」って場合が該当。 なお、結納金は特別受益で生前贈与に含まれますが、結婚式場の費用を親が出すとか、結婚費用の援助は含まれなかったりします。 「若しくは養子縁組のため」→婚姻と同じに、養子縁組でも該当するよ、って事。 要は「金で買われて養子に入った」って場合が該当。婿養子とかで、結納金の男女逆のパターンがある為です。 「生計の資本とした場合」→扶養している訳でもないのに、生活費を渡した場合「特別受益」になる。 例えば、実家に居て、親の扶養に入っている子供に生活費を渡しても、特別受益にはならない。でも、その子が独立して実家を出て、自分で生計を立て始めた場合、親が実家を出て独立した子供に生活費を渡したら「特別受益」になる。 但し、祖父祖母が孫に小遣いをあげる為に、孫の親(つまり、祖父祖母にとっての子)にお金を渡す程度だと、特別受益にはなりません。 要は「それって扶養とか援助とかじゃなく、贈与になるよね」って場合に、特別受益とされ、生前贈与になります。

tenacity
質問者

お礼

回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。

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