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無駄死にですか?

お爺さんが、自殺しようと線路内に入り込み、線路上にうつ伏せになりました。 それを見たA子さん(40)は、お爺さんを助けようと線路内に入ってお爺さんを救助しました。 しかし、A子さんは電車に跳ねられ死亡しました。 鉄道会社は一連の事故で電車の遅れや運休を余儀なくされ、損害が発生しました。 という前提。 質問 1、A子さんの遺族は賠償を誰にも求めることはできないのですか? 2、鉄道会社が損賠請求できるとしたら、相手はA子さんのみ?それともお爺さんのみ?或いは2人に対して損賠請求できるのですか?

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回答No.5

どこかで聞いたような事例のような気がするが、登場人物が全部仮名になっている以上は、あくまで一般論として。 1 道路交通法によれば、『踏切の遮断機が閉じようとし、若しくは閉じている間又は踏切の警報機が警報している間は、当該踏切に入つてはならない。 』となっている。  いかなる理由があろうとも、この規定を無視し、自分の意志で遮断中の踏切内に侵入したわけだから、A子さん(の遺族)が鉄道会社に損害賠償を求めてもムダ。  また、「自殺しようとした」御爺さんは誰に助けを求めているわけでもない。  仮にこれが自殺願望で踏切に進入したわけではなかったとしても、自分の命を危険にさらしてまでこれを救助しなければならない『義務』は、一般市民や通行人には課せられていない。  「踏切支障報知装置」などという便利な装置が設定されてる場合も多いのだから、これらを駆使すればよいだけ。  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B8%8F%E5%88%87%E6%94%AF%E9%9A%9C%E5%A0%B1%E7%9F%A5%E8%A3%85%E7%BD%AE  よって、A子さん(のご遺族)は、誰にも損害賠償を求めることはできない。 2 遮断中の踏切に入り、鉄道運行に支障を来さしめた原因は、お爺さんもA子さんにも同様にある。鉄道会社はその気になれば、その両者(のご遺族)に対し、損害賠償を請求することはできる。まぁ、請求する・しないは鉄道会社の胸先三寸。 完全に蛇足だが、A子さんの、他人を助けたいという『想い』はプライスレス。 何でも金で解決したがる向きには『無駄死に』と見えるのかも知れないが。

golgo13--
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その他の回答 (3)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.4

1、A子さんの遺族は賠償を誰にも求めることはできないのですか?      ↑ 出来るとすれば、お爺さんにでしょうが、 何せ、どうしてお爺さんがうずくまったのか が皆目判りませんので、判断できません。 2、鉄道会社が損賠請求できるとしたら、相手はA子さんのみ?  それともお爺さんのみ?或いは2人に対して損賠請求できるのですか?       ↑ A子さんは緊急避難ということで、A子さんに請求 することは難しいと思われます。 お爺さんは、原因が分かりませんので回答できません。 第720条 1.他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、 やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。 ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。 2.前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

golgo13--
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  • pringlez
  • ベストアンサー率36% (598/1630)
回答No.3

>1、A子さんの遺族は賠償を誰にも求めることはできないのですか? そうですね。 >2、鉄道会社が損賠請求できるとしたら、相手はA子さんのみ?それともお爺さんのみ?或いは2人に対して損賠請求できるのですか? 2人に対して可能でしょうね。でもこのような事故で賠償金を請求することは通常ありません。

golgo13--
質問者

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回答No.2

>1、A子さんの遺族は賠償を誰にも求めることはできないのですか? 求めることは自由だが、損害が賠償される見込みはゼロ。 >2、鉄道会社が損賠請求できるとしたら、相手はA子さんのみ?それともお爺さんのみ?或いは2人に対して損賠請求できるのですか? 鉄道会社は2人に対してそれぞれ別々に損害賠償請求できますが、世論やマスコミからの攻撃を回避するため、爺さんにだけ損賠賠償請求をするでしょうね。

golgo13--
質問者

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