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最判昭40年2月2日について
- 最判昭40年2月2日の内容について、初学者でもわかりやすく説明します。
- 養老保険契約において被保険者死亡の場合の保険金受取人は相続人とされ、特に指定は必要ありません。
- 「他人のための保険契約」とは相続人によって受け取られる保険契約のことを指す言葉です。
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- hekiyu
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- hideka0404
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お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。