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最判昭40年2月2日について
- 最高裁判所が昭和40年2月2日に下した判決に関して、養老保険契約における被保険者死亡の場合の保険金受取人について解説します。
- 保険契約において被保険者死亡の場合は、通常はその相続人が受取人となりますが、「他人のための保険契約」と明示的に指定されている場合は特例的に異なります。
- 被保険者の死亡時における相続人たるべき者を受取人として特に指定したい場合は、契約書に明記する必要があります。
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>「他人のための保険契約」とはどういう意味でしょうか? 自分が保険契約の申込人となり、かつ保険金の受取人となる場合が、あえて言えば自分のための保険契約。 自分が保険契約の申込人であるものの、保険金の受取人が他人である場合を、他人のための保険契約といいます。 この判決は、被相続人に保険が掛けられていて、その保険金受取人が「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されていた場合には、当該保険金は相続財産なのか、それとも相続人固有の財産なのかが争われたものです。 例えばAB夫妻がいて、夫Aが被保険者で死亡時の保険金の受取人が「被保険者死亡の場合はその相続人」とだけ指定されている。夫Aの法定相続人は妻Bのみ。 夫Aの死亡時の相続財産は1千万円の現金。ただし、金融機関Cに3千万円の借金がある。死亡時の保険金は1千万円とします。 3千万円の借金の全額が返済できないことは明らかであるから、妻Bが相続放棄した場合にどうなるのか?がはっきりしたのが当該判例です。 つまり、保険金は相続財産ではなく、相続人(妻B)の固有財産であるから、金融機関Cは現金の1千万円のみ回収し、妻Bは保険金1千万円を取得するといことになります。 (もし、当該事例において、保険金が相続財産であるという判決だったのならば、金融機関Cは保険金及び現金計2千万円を回収し、妻Bは1円も取得できなかったことになります。)
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- omekoijirou
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門外漢ですが… ※「他人のための保険契約」とはどういう意味でしょうか 被保険者自身は死亡すると保険金を貰えませんがな。それが「他人のための保険契約」 ※被保険者は誰でしょうか(被相続人でしょうか。) その人が死んだり入院したりすると、保険会社から保険金が支払われる対象の人。 (普通に考えると被相続人では絶対にないわな)
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 また、よろしくお願いいたします。
お礼
回答をいただき、誠にありがとうございました。 まさに、当方が求めていたものです。 お陰さまで、納得いたしました。 また、よろしくお願いいたします。