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入社前の仕事内容の説明と入社後の仕事が違った場合
ある中小企業で、複数の事業をやっている会社があり、 特定の仕事内容の募集で応募しました。 面接の際に、私は、この事業でなければ、入社する意味がありません と答えていて、他の部署に配属された場合、会社に賠償請求等は出来ますでしょうか?
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面接時のあなたの主張に対し、会社としての『同意』があったことををどのように証明できるのか。会社が同意したという「証拠」がなければあなたが一方的に宣言したというだけのことで、争点にもなりませんね。 なんなら採用内定を受け入れる際に今一度念押しして、会社側が配属先事業部を限定して採用に応じたという証拠を残しておくことです。まぁ会社もよほど「使える」人材と分かってなければ限定枠で採用する気はないでしょう。将来的に部門人員調整の障害になるわけですから。 あと、入社後1か月で転勤を命じられるなんてことも普通に有りえる事です。雇用契約書に配属先限定の追記が無い場合、それも賠償問題にはなりえませんね。会社部門間での人員調整の必要性は、社会通念上普通に認めらた事ですから
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- f272
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特定の仕事内容の募集で応募しましたというだけでなく,実際に雇用された時の雇用条件通知書(あるいは雇用契約書)にはなんと書かれていますか?特定の仕事内容ということが明記されていますか? そうでなければ,損害賠償など全く認められません。 もしそうであったとすれば,損害賠償は可能ですが,さてどれほどの損害があったのでしょうか?ちゃんと損害額を見積もることはできますか?そしてその損害を証明できますか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 雇用条件通知書が全てなのですね。 求人要項に対しての相違は認められないということですかね。勝手ではありますが、私としては、時間の損害を被るので、どうかと考えました。 その企業の新規事業に参加したかったために、別の部署に配属された場合は、転職を考えざる負えません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 賠償という言葉は、大袈裟でしたが、個人的に、将来起業を考えており(当然、企業には伏せております)、その事業じゃなければ意味がないということを伝えたかったのです。 希望が通ればいいですが、あとは自分の判断でなんとかしてみます。