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連帯保証人の支払い義務
物品売買契約書を交わしておりましたが、債務者より連帯人の退社に伴い契約を解除したいとの連絡が有り、物品売買契約書を返しましたのですが、その月の月末に手形が不渡りとなりました。 連帯保証人は解約したら、連帯保証人時代の手形や債権に対して全く責任が無いのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
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