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連帯保証人の支払い義務
物品売買契約書を交わしておりましたが、債務者より連帯人の退社に伴い契約を解除したいとの連絡が有り、物品売買契約書を返しましたのですが、その月の月末に手形が不渡りとなりました。 連帯保証人は解約したら、連帯保証人時代の手形や債権に対して全く責任が無いのでしょうか?教えて下さい。宜しくお願い致します。
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- ymzimss
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連帯保証人がその責務を逃れたい時は、債務者に対し、連帯保証に関する脱退願いを申し出て、債権者の承諾を得ておく必要があります。脱退願いには、債務者と他の連帯保証人(いる場合には)の同意が必要であり、当該連帯保証人がその責を免れる不利益を予め承諾していなければなりません。 従って、本件のように連帯保証人が退社に伴い契約を解除することを債務者が認め、債権者である貴方が契約書を返戻した=債権者である貴方が承諾したことになり、連帯保証人の責務は免除されたと考えるのが普通だと思います。月末の手形の不渡りについては、主債務者に請求するしかないと思われます。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
ご質問の意味がよくわからないので、債務者をA、連帯保証人をBとして、確認しますが、 (1)Aと物品売買契約結んだ。 その契約でBが代金支払いについて連帯保証人になった。 (2)Aから売買契約を解除したいと言われた。 (3)質問者さんは契約を解除することを認め、契約書をAに返した。 (4)売買した物品は返してもらっていない。 (5)売買代金として受け取ったA振り出しの手形が不渡りになった。 という経過での、「Bの手形や債権についての責任は?」というご質問ですか? まず、手形ですが、Bが裏書きしていなければ手形上の責任ありません。裏書きしていれば、責任がありますので、手形の裏書き状態を調べて下さい。 連帯保証人の責任は、売買契約によって発生したものですので、その契約が無条件で合意解除された時点でBは連帯保証人でなくなっていますので、Bは売買に関して一切責任を負いません。
- makookweb
- ベストアンサー率16% (175/1032)
>連帯保証人は解約したら、連帯保証人時代の手形や債権に対して全く責任が無いのでしょうか? 物品売買契約書とやらの内容次第です。