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通行地役権と建築基準法
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全く別の権利で、関連性はありません。 建築基準法上の接道義務は、4m以上の建築基準法による道路に、2m以上敷地が接していることが条件ですから、これに該当していれば地役権の有無を問わずに、建築確認は取得可能ですし、幅3mの第三者所有の通路上の道路でない土地に、通行地役権を設定したからといって、建築確認上の敷地扱いに無条件で算入出来るわけではありません。別途その所有者の承諾を要します。
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お礼
回答ありがとうございます。 参考になりました。