経費の請求に関する質問
- お客様先に同行した際の交通費の扱いについて質問します。
- パートナーの方が交通費を負担することになり、請求書を送付しましたが、納品物がないため請求だけして問題ないか不安です。
- 見積もり→注文書→納品物→検収→請求の流れが通常ですが、このケースは納品物がないため納品行為なしで請求しても問題ないのか教えてください。
- ベストアンサー
経費の請求についての質問です
お客様先に、ビジネスパートナーの方に同行して頂いた際の交通費の扱いについて、 質問させてください。 交通費については、一旦私どもの会社で全て負担しましたが、 その後パートナーの方が、ご自身の分は負担しますと申し出てくださいました。 ですので、経費分の請求書をおこし、先方へ送付したのですが、 後日見積もりを発行して欲しいとの依頼を受けました。 依頼通り見積を発行したまでは良いのですが、 それに対して注文書が届きました。 (名目としては受注促進費用) そこで確認させて頂きたいのですが、 通常は見積→注文書となれば、納品物があって、検収→請求の流れかと 思いますが、このケースの場合納品物がないのですが(交通費実費のため) 納品行為を行わずに請求だけしてしまって問題ないでしょうか… すみませんが、ご教授の程、よろしくお願いいたします。
- orca0730
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質問者が選んだベストアンサー
特に問題ない。 納品物のない契約の場合、契約が履行され請求する権利が発生したことを何らかの方法で証明すれば十分だ。今回は、交通費を立て替える契約が結ばれたことになる。請求書は立替契約が履行されたことを証明する書類のひとつとなるため、それで特に問題はない。 なお、同行したことを証明する書類等があれば、より確実だ。あえていえば、それが納品書に対応するものとなる。
その他の回答 (1)
- yosifuji20
- ベストアンサー率43% (2675/6115)
注文書は納品行為だけでなく用益の提供にも発行される場合があります。 今回の交通費は、その出張時に貴社が一旦費用を負担したというのですから、その時に交通費という用益が発生したということです。 実質的にその時に納品があったと考えても間違いではないでしょう。 もっとも請求というのは納品という事実がある時だけではありません。 たとえば慈善行為で何かの費用を負担する場合も、支払い側の要請によっては請求書を出す場合もあります。 納品行為と請求が常に一体ということではないと思いますよ。
お礼
ご丁寧な説明、ありがとうございました。 納品行為と請求が常に一体となるわけではないのですね。 勉強になりました。 ありがとうございます。
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