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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:著作権、古い自動車のカタログのネット上での公開)

著作権、古い自動車のカタログのネット上での公開

このQ&Aのポイント
  • 40年以上前の古い自動車カタログを個人のホームページ上で公開する方法について質問します。
  • メーカーとの直接的な関係がない多くの個人サイトでもカタログを公開していますが、著作権に違反しないのでしょうか?
  • 著作権法第32条の条件を満たす場合、引用とみなされるでしょうか?個人のホームページ上でカタログを合法的に公開する方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#199578
noname#199578
回答No.5

 著作権者(メーカー)に許可を貰えば良いです。  私は某メーカーの35年ほど前の車をレストアし、それをホームページに載せています。 レストア前のボロボロ実車と比較するために、カタログの写真やスペックも乗せています。レストア作業の進捗や部品の修復での新旧比較のためにも使っています。  ホームページに掲載するにあたり、まずそのメーカー、メールを送り許可を求めました。 「貴社の古い車を個人的趣味でレストアしようと思っている。それを自分のホームページに掲載したい。ついては貴社のカタログの写真をスキャンして使用したいが、許可してもらえないだろうか」 それに 自分のホームページ主旨、掲載する目的、それに加え、掲載や文面で不都合な部分があったらすぐに修正する事 などを伝えて贈ったら、条件付きで使用OKの返事がありましたので、使わせてもらいました。  担当者が時々見ていて、掲載上の条件を一部忘れていて一度お叱りを受けた事もありましたが、レストア作業上のアドバイスをいただいた事も何度かありました。 ホームページには、写真の出所と著作権者を明記。転用・転載お断りなど など、OKの返事のメールに書いてあった使用条件の通りの文面を入れています。 最後のページには協力してくれた法人や個人への謝辞を書きましたが、一番上にそのメーカーへの謝辞を書きました。

alb_4ws
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 実際の経験を交えた内容で大変参考になりました。HPの内容や活用方法をよく考えた上で、メーカーに連絡を取ってみたいと思います。また機会がりましたら、よろしくお願い致します。

その他の回答 (4)

  • ueshita123
  • ベストアンサー率17% (281/1643)
回答No.4

>掲載カタログの著作権はメーカーおよび発行者にあります。本HPの画像の商用等への二次利用等、および転用・転載は固くお断りします。」といった内容の警告文が添えられています。これは、なにかの法律に則って記載されているのでしょうか? これは著作権保持者にありますので、そのHPで公開してる人に権利はありませんから、私はコンビニでアンパンを盗んできましたと公言してるのと同じです。 カタログの著作権は50年ですが、その製品の意匠権は未来永劫ありますので、権利所持者の許可なく公開する事はありません。 合法的に公開するのであれば、メーカーの許可を得てください、また公開にあたり手数料等が要求されましたら、それを支払ってください。 数千万円 (^_^;

alb_4ws
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 著作権に関する詳しい情報をありがとうございます。一先ずメーカーに直接連絡を取って確認を取ってみたいと思います。

  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.3

>この警告文の記載さえあれば、カタログの個人サイトでの公開も問題ないのでしょうか? ありますよ。 著作権だけじゃなく、商標権や意匠権など、現在も継続して法的に有効な権利がある場合もありますし、 なにより、自動車メーカーが現在も存続している限り、そのカタログの帰属が明確だからです。 権利者の所在が明確な場合、権利者に公開の意向を伺い許諾を得なきゃ、法的な規制だけでなく、感情的な問題でややこしい問題の原因をつくることになる。 許諾申請をしないことは、権利者に筋を通さなかったり、無礼な行為であって、公開する筋が通らない。 それを回避するために、著作権法第32条を盾に、学術的な引用としての体裁を整えて、警告文を掲載するのです。 無礼を黙認してもらうための誠意のひとつに過ぎませんので、合法的な回避方法や正式な文例はありません。 どんな状態でも、権利者から直接クレームがきたら、すぐに掲載を取りやめなきゃなりません。 個人HPには全く権利がないので、合法的に個人のホームページ上でカタログを公開する方法は、メーカーに直接許諾を得るしかないです。 法的に保護されず、違法であっても犯罪ではない範囲での脱法的私的公開が、著作権法第32条の範囲内に準拠した公開をすることで、権利者より訴えられにくくなるだけ。

回答No.2

その注釈は、もとの画像を勝手に改変していないこと、また転用を目的として送信可能な状態においたのではないという意図を示したものですが、法律的な効果は定かではありません。 参考にしたページと同様に、「掲載カタログの著作権はメーカーおよび発行者にあります。本HPの画像の商用等への二次利用等、および転用・転載は固くお断りします。」、あるいは「問題があったら消します」という一文を入れておけばいきなり訴えられたりすることはないでしょう。 もちろん、そのページがメーカーや製品を中傷していないつくりになっていることも重要です。

alb_4ws
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 注意点などについて詳しい解説をありがとうございます。一先ずメーカーに直接連絡を取って掲載の可否等について確認を取ってみたいと思います。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

カタログの著作権は、公開後50年と考えるのが妥当。 従って、メーカーが著作権を保持しています。 なので、まずは、メーカーの代表電話に電話をして、 「御社のカタログの著作権使用について問い合わせをしたい」 と言えば、法務部などに電話を回してもらえます。 そこで、HPの内容、趣旨、見本などを提出し、 さらに、公開前に見本を提出して、 著作権の使用許可がでます。 使用許可に際しては、 「掲載カタログの著作権はメーカーおよび発行者にあります。本HPの画像の商用等への二次利用等、および転用・転載は固くお断りします。」 のような文言を入れるのが条件となります。 文言は、メーカーが指定してきます。 カタログは、メーカーにとってPRとなるので、 著作権の使用料は無料となるのが普通です。

alb_4ws
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 とても分かり易く、参考になる回答内容でした。一先ずメーカーの方へ直接連絡を入れて確認を取ってみようと思います。また機会がりましたら、よろしくお願い致します。

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