誓約書の提出について

このQ&Aのポイント
  • 会社に提出する誓約書には、3年間同じ業種の競合会社に就職したり、自分で同じ業種の会社を興してもいけないという規定があります。
  • パート社員である私がサインをした場合、3年間は次の仕事を自由に選ぶことができません。
  • しかし、この要求が労働法に違反しているのかどうかは詳しい法律家に相談する必要があります。
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会社に提出する誓約書について

労働法などよくわからないので、どなたか教えて下さい。 私がパートで働いている会社から、「担当弁護士から誓約書にサイン及び押印するよう指導されたので各自記入して提出して下さい。」と言われました。 その誓約書にはいくつか項目があり、どうしてもひとつだけ納得がいかないものがあります。 その内容は 「貴社を退職後3年間、貴社と競合する事業を営む会社への就職、当該会社との 業務委託契約等競業となり得る契約の締結又は貴社と競合する事業を 自ら営む(会社を設立し、その会社で当該事業を営むことを含む。)ことを致しません。」 という項目です。 これは、会社を辞めたら、3年間は同じ業種の職種についたり、自分で同じ業種の会社を興しても いけないということですよね? 正社員でもないパートの私がサインをしたら、3年間も次の仕事を自由に選べないのでしょうか? 仕事は洋服リフォームです。 今のところは辞めようとは思ってませんが、もし今の仕事を辞めたら、やはり同じ洋服リフォーム関係の仕事を探すと思うのです。 会社は、パート社員にここまで要求することは違反ではないのでしょうか? 詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

パートさんに、そこまできつい縛りの誓約書を求めることは、必要ないだろうというのが一般的でしょう。(社会通念上もそこまではしませんね)。しかし、従業員にそのような誓約を求めることは、法律上で違反でもありません。 反対に、もし貴方が退職して、すぐに同業者に再就職したとしても、会社はこの誓約書を楯に、あなたを拘束したり、再就職の妨害、あるいはは損害賠償請求をしたりすることは、特別の場合(会社の機密文書を持ち出す、会社の得意先を持って出る、会社で身につけた特殊技術を生かす等)以外はできません。そのような拘束からは労働者は守られます。 パートで働くには、判子を押さないと立場が悪い、あるいは会社に対して「この部分はおかしいです」と主張・進言するのも憚られるでしょうから、すんなり押印して提出しておいても何ら問題ないものと考えます。

tirorun
質問者

お礼

とても丁寧でわかりやすいご回答ありがとうございました。 労働者は何だか弱い立場なんですね。 大変参考になりました。

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