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会社の誓約書、不明確!誓約内容と懸念点
- 会社の誓約書には、機密保持と競業禁止の内容が含まれていますが、競業禁止の具体的な制約が曖昧です。
- 誓約書の内容はざっくりしており、転職する場合に自分の業種を変えなければならない可能性があります。
- 誓約書の効力や処罰について明記されていないため、様子見の状態が続いています。
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質問者が選んだベストアンサー
> この内容はあまりにもざっくりしていますが、深く考えると転職するにも > 自分自身の業種自体を変えなければいけないぐらいの内容にもとれて、 > 恐ろしくなりました。 職業選択の自由は憲法で保障されていますし。 > 補足として、サインさせた時軽い感じで大した事ないから、サインだけしておいてと 正社員での採用って前提で、誓約書提示された時には今の会社で継続勤務する前提でそもそも転職なんか考えていなかったとかって話で良いのでは。 > この単純な内容で、処罰、制裁などはどの程度予想できますか? > そもそもこの誓約書の効力は、どの程度あるのでしょうか? 会社の利益等を守るために有効になる場合もありますが、質問の内容では概ね無効です。 会社が競業避止義務を求めるためには、 ・競業避止に関する労働契約、就業規則の明示や同意書、誓約書 ・競業避止を行う期間や地域に関する制限 ・競業避止に対する代償措置として退職金の上積みなど などが必要とされています。 社会保険労務士法人 あすなろ事務所 - 競業制限が争われた判例 http://www.asunaro-as.net/service/kisoku-2.html#2 逆に、質問者さんの方から地域や期間の制限、退職金の上積みなんかに関して相談し、会社が応じないならそういう記録を残しておき、免責を主張するための材料にするだとか。
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- yosifuji20
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あなたがこれにサインをしたとしても、一方で職業選択の自由と言う権利があります。何人もこの権利を侵害することは出来ません。 それこの誓約書の関係ですが、この制約に反した行動をして、それが原因で今の会社に実損が出るような場合は、損害賠償の対象になると思われます。 例えば今の顧客に営業活動をして、今の会社の受注がそれが原因で減少したと言うような場合です。 それがないような場合にはどういう職業に就くかは個人の自由と言うことはいえると思います。 でも業種が違って商品も異なるような場合に、この誓約書を盾にあなたを訴えることは無理があるでしょう。 もしこの誓約書がなくても、現実に顧客を奪うような行為は会社顧客情報の流用として訴えられる恐れがありますから、その意味では50歩100歩ではないかと思います。 でも退職後に「今の会社、またはグループ会社の社員を雇用する事雇用中の顧客へのビジネスの勧誘、受領」とか、「会社のビジネスに類似、または競合するビジネスに関わる事」をしなければ良いということで、これは他業種に転職すれば大きな問題ではないですね。 多くの会社が特に退社時に機密保持の誓約書を出させます。 私も転職組で前の会社の退職時には似たような誓約書を出しましたが、その後その内容に触れるような場面はなかったですよ。 と言うことで、現実にはそれほど重大な影響はないというのが私の見方です。
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新日本科学事件 大阪地裁 平成15.1.22 裁判所は、退職後の競業禁止義務を定める特約について「従業員の再就職を妨げその生計の手段を制約してその生活を困難にするおそれがあるとともに、職業選択の自由に制約を課すものであるところ、一般に労働者はその立場上使用者の要求を受け入れてこのような特約を締結せざるを得ない状況にあることを鑑みると、このような特約は、これによって守られるべき使用者の利益、これによって生じる従業員の不利益の内容及び程度並びに代償措置の有無及びその内容等を総合考慮し、その制限が必要かつ合理的な範囲を超える場合には、公序良俗に反し無効であると解するのが相当である」とした。 裁判になれば無効にできる可能性は高いってこと。
- CC_T
- ベストアンサー率47% (1038/2202)
●退社から6ヶ月間は今の会社、またはグループ会社の社員を雇用する事を禁ずる。 →会社辞めてからなら起業してもいいけど、半年は同僚をヘッドハンティングするようなことはやめてくれ。 ●雇用中の顧客へのビジネスの勧誘、受領を禁ずる。 →うちで仕事してる間は顧客相手にサイドビジネス活動をするな。 ●会社のビジネスに類似、または競合するビジネスに関わる事を禁ずる。(アジア圏内) →うちで学んだノウハウを持って、うちの商売圏内で同じような仕事をするな。 まぁありがちな文言ではあると思います。会社とあなたの「契約書」で、あなたも同意してサインしてるんですから法的効力もありますね。 罰則などは会社規定に「社内規定に違反した場合は減法や解雇」、なんて感じで書かれているのではないでしょうか。 2は副業を禁じる就業規則に抵触する事もあるだろうし、1や3は業務妨害や営業妨害として損害賠償請求の対象に成り得ますよね。 ・・・しかしですね。 憲法に定められた『職業選択の自由』ってのがありまして、雇用した者を不当に拘束するような場合「公序良俗に反する」として契約自体が無効と判断される事もありえるのです。書かれた内容だと、3つ目はアジア圏と範囲を限ってはいますが、期限が書かれていないので無効と判断される可能性があるでしょう。 判断するのは会社が訴えを起こした裁判所の裁判官ですが、要は労働者側が被る制約が「社会通念に照らして我慢できる内容」かどうかってことがキーポイントでしょう。 退職後1年程度の転職を禁じる条項なら、実際に同業他社に転職して訴えられて百万だかの違約金を支払えとなった判例があったと思いますよ。
補足
CC_T様 ご回答、ありがとうございます。 書き漏れがありました、全3項目6ヶ月縛りがあります。 社内規定違反で減俸・解雇になっても辞める時点で大して大事ではないのですが、 損害賠償請求の対象になり得るのは、やはり怖いですね。
- adobe_san
- ベストアンサー率21% (2103/9759)
普通でしょう。 そもそも「取引先に就職する」が問題では? それさえしなければ処罰は無いと思います。 ご質問者様も「取引先に就職」だけ避ければ良いことです。
補足
adobe_san ご回答、ありがとうございます。 ほかの会社に入社し、競合プレゼンなのでもし今の会社と 競う事とかになっても、問題はないという解釈でよろしかったでしょうか。 そもそも、そこまで制限できる効力のある誓約書だとは思ってはいませんが、 罰則に対しての記載が全くないので、恐ろしくて。。。
お礼
neKo_deux様 ご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。