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経理書類の保存期間と法的根拠について
- 経理書類の保存期間は一般的には7年です。しかし、営業所と本社では同じ期間が適用されるのかについて疑問があります。
- 営業所と本社の違いに関わらず、経理書類の保存期間は7年ですが、営業所に残された書類を保存する必要があるのか疑問があります。
- もし、営業所に残された経理書類を1年程度保存した後に処分することが可能な法的根拠があれば、その詳細を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5930.htm 上の国税庁TAXアンサーが、ご質問そのものへの回答になってるように思います。 公認会計士による監査と、税務調査とは目的が違いますので、監査が済んでいても税務当局の求める資料の保存義務がなくなるわけではありません。 公認会計士による監査済みの企業でも、税務調査によって非違を指摘されていることは、ご承知のとおりです。
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- afdmar
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保存年数については、書類の種類・性質により定められており、保存場所により定められているわけではない。すなわち、営業所と本社とで特に異ならせてはいない。また、公認会計士監査は、保存すべき書類が本社に集められていることにつき監査することはない。公認会計士監査が入ったからといって、保存義務がなくなるものでもない。「ほかの書類は廃棄可能です」との出鱈目回答に惑わされないように注意して欲しい。 「何を何年というようにわかるもの」は、書籍等に記載されている。探してみてはどうだろうか。 なお、経理書類の保存期間については、税法のほか、会社法(または商法)にも定めがある。国税庁のページは、税法に基づく保存期間しか紹介されていない。また、保存期間は、法定どおりにするのかそれを超えて保存するのか満たない期間で処分するのかは、会社で決め、統一的に運用する事柄だ。
お礼
的確なご指摘ありがとうございました。
- yosifuji20
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貴社が会計士監査は正常に終了し税務署だけが問題であるのならば、本社に送付した資料とその根拠となる証憑(たとえば売り上げのもととなる注文書、売上伝票等)を残すことでほかの書類は廃棄可能です。たとえば見積書、注文請書などは保存は不要です。 保存期間は7年となっていますが実際の調査はせいぜい5年で、7年も遡るのはかなり悪質とみられたケースだけです。 私は上場企業で税務調査に対応しましたが、調査は過去3年間でそれ以前に及ぶことはありませんでした。(重加算税などは一切ない会社です) したがって5年よりも前の資料は万が一の場合に出せる程度の保管で構いません。 一番費用の安いところに塩漬けのつもりで置いておくだけでよいと思います。 実際私の会社ではそのような古い資料は一度も出したことはありません。 もっともこれとは関係ない話ですが、特許権で他社から訴えられた時に、昔すでに当社がその製品を販売していたことを立証するためにもっと古い売り上げ伝票をひっぱりだしたことがあります。かなり特殊な例ですが。
お礼
回答ありがとうございました。 参考とさせていただきます。
お礼
ありがとうございました。 やはり、帳票類を一括りにして処分するのは難しそうですね・・・